2024年8月31日 / 最終更新日時 : 2024年8月31日 司法書士桒原 相続 相続放棄の手続期間 相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書を提出します。 故人が浜松市の方であれば、中央地区のヤマダ電機前にある家庭裁判所に持参すればよいですし、遠方にお住まいであった場合は、管轄家庭裁判所に郵 […]