【浜松市】登記にメールアドレスの提供が必要に【司法書士】
今週月曜日令和7年4月21日より、新たな制度が開始されました。
『検索用情報の申出(職権による住所変更登記)』
令和8年4月1日より、住所、氏名変更登記が義務化されますが、この申出をすることで、法務局が職権で住所等の変更登記をしてくれるようになります。つまり、自分で住所、氏名変更登記をする必要がなくなります。
この申出は、所有権移転登記などを申請する際に一緒に行うか、登記申請とは別の単独の手続として行うこともできます。司法書士の立場からすると、顧客に対する確認事項が増えることや、職権による住所変更の時期(住基ネットに変更が反映されて、即登記も反映されるのか?説明では、「定期的に照会」となっているので、おそらくリアルタイムではないでしょう。)など、気に係る点もありますが、数年来の所有者不明土地解消の方策としては、概ね歓迎すべき制度かと思います。
申出方法などは、以下の法務省のHPをご覧いただく方が分かり易いので、そちらでご確認ください。
職権による住所氏名変更登記手続の仕組み
住民票を移動する際は、市町村町に届出を行うのはご存じのとおりです。届け出ると、オンラインで運用されている「住基ネット」にその情報が反映されます。
今後、法務局は、住基ネットに対し、定期的に照会をすることで、住所等の変更情報を得て、所有者の了解を得たうえで、それを登記記録に反映していくこととなります。
今回の『検索用情報の申し出(職権による住所変更登記)』は、そうした運用をするにあたり、個人情報である住所氏名情報を法務局が照会できる旨の許諾をを与える申出と理解すると分かり易いかと思います。
申出は、所有権移転登記、所有権保存登記、所有権更正登記等と一緒に届け出るか、登記申請とは別に届け出ることとなります。
以下の法律の記載を見る限り義務ではないので、仮に、所有権移転登記等を申請する際に、この申出をしなかったとしても、登記自体は却下されることはありませんが、その場合、法務局から申出をすることを求められる連絡がきます。
したがって、個人情報閲覧の許諾を与える意味合いの申出ではありますが、実質義務と言ってよいかもしれません。
民法の一部を改正する法律
第七十六条の六 登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。
メールアドレス等の提供
この申出をする際は、これまでの所有者の住所氏名に加えて、生年月日、氏名の振り仮名、そしてメールアドレスを提供する必要があります。
メールアドレスには、法務局からの連絡に使用されます。まず、当初の申出をした際に確認のメールが届き、また、住所を変更した際は、職権で住所変更登記をすることの可否についての連絡が届くこととなります。
問題は、ご高齢の方などは、メールアドレスがない方もおられますが、その場合は「なし」として申出をすることもできます。メールアドレスがない方への法務局からの連絡は、書面でされることとなります。
法務局からのメールには、認証キーも記載されています。メールアドレスを変更する際などは、このパスキーを用います。
令和7年4月21日時点で、既に所有者として登記記録に記載されている場合
この場合、所有権移転登記等と同時に申請することはできませんので(既に登記されているので)、単独で申出をすることとなります。
最後に
ここ数年、社会構造のオンライン化に伴い、新しい制度が増えています。登記には、これまでも様々な新しい施策が導入されてきましたが、最近はある程度のIT知識が必要なものがほとんどとなっています。
司法書士としても、専門分野だけではなく、IT分野についてもより研鑽を積まないといけないと考えております。
特に、当事務所は相続を中心に皆さまのお手伝いをすることが多く、ご高齢の方もいらっしゃるため、分かりにくい制度をできるだけ分かりやすく説明することはもちろん、アフターフォローもしっかりと行うように努めていかなければならないと感じています。
事務所名 | くわはら司法書士事務所/くわはら不動産 |
英文事務所名 | Kuwahara Shiho-shoshi lawyer Office/Kuwahara real estate |
代表者 | 桒原徹(桑原徹) |
所在地 | 〒430-0911 静岡県浜松市中央区新津町245番地の1 |
TEL | 053-460-8256 |
宅地建物取引業免許証番号 | 静岡県知事(1)第14911号 |
営業時間 | 平日9時~17時(土日祝時間外も対応可能です) |
業務内容 | ・不動産仲介 ・相続手続全般 ・不動産登記 ・商業登記 ・債権動産譲渡登記 ・成年後見 |