【浜松市】農地、山林の相続【司法書士】

 浜松市においては、多くの方が、相続に際し、農地を取得する傾向があります。私のこれまでの感覚でいうと、他県などから浜松市に移転されてきた方を除けば、8割以上のご家庭で遺産に農地が含まれている気がします。

 農地や山林だからといって、相続手続は通常の宅地などと変わりません。誰が相続するかを相続人間で協議し(遺産分割協議)、それに従い登記記録を変更することとなります(相続登記)。

 しかし、宅地とは異なり、農地及び山林の場合は別途届出が必要となります。

浜松市の相続により取得した森林法に基づく届出

 

不動産の所有者(取得者)の確認書

 相続が発生し死亡届を戸籍係に提出すると、浜松市はその情報を共有します。不動産に課される固定資産税を管理している資産税課にもその旨が通知されます。

 故人がお亡くなりになってから数週間すると、その資産税課から、相続人のどなたか(故人と同居している方がいればその方)宛てに、不動産を誰が取得する予定かにつき確認するための書類が届きます。

 宅地、農地、山林など地目に関わらず、全ての相続される不動産の取得者又は取得予定者を記入し、返信することとなります。この書類は、固定資産税を誰に請求すればよいかを、市が確認するための書類です。農地、山林の届出書とは、この確認書とは別のものとなります。

農地の相続

 農地は、浜松市の農業委員会に取得した旨を届出しなければなりません。この届出は農地法という法律に規定された義務となっています。

(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)

第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

 

 届出には、浜松市の所定の書類を使用します。市のホームページからダウンロードできます。

 農地がたくさんある場合には、別に地番、地目、面積、耕作状況、今後の予定などを記載して、浜松市役所の農業委員会に提出します。

 旧各区の行政センターでも可能ですが、念のため、行政センター行かれる際に確認された方がよいかと思います。

 手続に際しては、所定の届出書と、取得(相続)したことを証明する情報、例えば、相続登記が完了しているのであれば登記事項証明書、相続登記の前であれば遺産分割協議書などを一緒に持参するとよいでしょう。

 手続は、特に予約も必要ありません。窓口に行くだけで、即日完了します。書類に不備がなければ所要時間は10分程度です。

 届出書が受理されると、受理通知書という書類が発行されます。この受理通知書は、使用する場面はまずありませんが、届出を証明する書類となります。

浜松市農地相続届出書

山林の相続

 山林を相続した場合も届け出る必要があります。こちらも森林法に規定された義務となります。

(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)

第十条の七の二 地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
2 市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。

 農地と同様に市町村に届出を行います。浜松市の場合は、林業振興課となります。農業委員会と同じ階のすぐ隣にあります。

 手続もほぼ同様ですが、森林の場合、農地よりもその境界やそもそもの場所が不明確であることが多く、いわゆる公図や地図上で確認するだけでは足りません。

 市の職員は、提出された届出書の地番や地図、公図等にしたがって、市の森林台帳上で各地番毎に場所を確認してくこととなります。市の職員も地図上だけで把握することは難しいため、通常、一緒に台帳を見ながら確認していくこととなるようです。この時間は、状況にもよりますが、数十分はかかるかもしれません。

 なお、山林の場合は、受理された旨の通知書などはありません。

 農地、山林の届出は、意外と手続を失念されていたり、又はそもそもその制度を知らない方も多くいます。しかし、法律で規定された義務となっています。手続は難しくありませんし、時間もそこまでかかりませんので、しっかりと手続されることをお勧めします。

 

事務所名 くわはら司法書士事務所/くわはら不動産
英文事務所名 Kuwahara Shiho-shoshi lawyer Office/Kuwahara real estate
代表者桒原徹(桑原徹)
所在地 〒430-0911 静岡県浜松市中央区新津町245番地の1
TEL 053-460-8256
宅地建物取引業免許証番号静岡県知事(1)第14911号
営業時間平日9時~17時(土日祝時間外も対応可能です)
業務内容 ・不動産仲介
・相続手続全般
・不動産登記
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・債権動産譲渡登記
・成年後見