【商業登記】代表取締役等の住所非表示措置【浜松市】

代表取締役の住所非表示

 令和6年10月1日より、商業登記のあらたな制度として「代表取締役等の住所非表示措置」が始まります。

 名前のとおり、これまで登記上記録されてきた代表取締役等(代表取締役、代表清算人等)の住所を非表示にできる制度です。

 これまで代表取締役の住所を登記上に記録することについては、個人情報保護の観点からは問題であると指摘されてきました。一方で、商取引においては、会社の登記事項証明書を確認することが通常であり、その際に代表取締役の氏名及び住所なども確認することで、商取引の安全性を担保している側面もあったことから、公益性の観点からは必要であるとの意見もあり、議論が重ねられてきました。

 

住所非表示をした場合の登記記録

 住所非表示措置をとった場合、登記記録は以下のようになります。

 

役員に関する事項浜松市中央区 
代表取締役 甲野太郎              
令和 6年10月1日重任
令和 6年10月1日登記

 これまでは、例えば「浜松市中央区新津町245番地の1」のように、住所は全て記載されてきましたが、政令市、東京23区については「区」、それ以外は市町村まで表示され、それ以降は非表示となります。

 例えば、磐田市であれば、「磐田市」まで表示され、見付、中泉といった町名は非表示とすることができます。

 

既存の登記記録の表示

 株式会社の場合、浜松市等の中小企業では、10年単位で重任登記をいれることが多く、10年毎に重任登記を申請すると、過去の登記に下線が記録されていきます。例えば、以下のような記録がされることとなります。

  

役員に関する事項浜松市中央区新津町245番地の1 
代表取締役 甲野太郎              

浜松市中央区
代表取締役 甲野太郎
平成26年10月1日重任
平成26年10月1日登記

令和 6年10月1日重任
令和 6年10月1日登記

 今般、10月1日以降の役員変更登記の際に、この制度を利用しても、過去の代表取締役の住所表示は非表示となりませんので、注意が必要です。

代表取締役等の住所非表示の手続方法

 

対象となる会社

 対象となる会社は、株式会社のみです。

 持分会社、特例有限会社、各種法人は対象外です。

非表示とする旨の申出時期

 非表示とする旨の申出は、以下の登記申請と併せて行わなければなりません。

 

  • 設立登記
  • 管轄外への本店移転登記
  • 代表取締役の就任(重任含む)登記
  • 代表取締役の住所移転登記

 

手続添付書類

 浜松市等の中小企業の場合です。上場会社はまた異なります。また、添付書類もいくつか種類がありますが、当事務所で受任した場合に必要となる書類について記します。

 

  • 本店所在場所における実効性を確認した書類(当事務所作成)
  • 印鑑証明書又は住民票
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき確認した実質的支配者の本人特定事項の記録書類(当事務所作成)

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事務所名 くわはら司法書士事務所(桑原(桒原)司法書士事務所)
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代表者 桒原徹(桑原徹)
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