当事務所では、お客様の終活における様々のご相談を受け付けております。
「遺言を書いておきたい」、「相続税のことを考えて、先に不動産を贈与しておきたい」、「不動産を売却したい」など、各ご家庭によって事情は様々ですが、一緒に最善の方策を検討していきたいと考えております。
当事務所のプランは以下のとおりとなります。なお、各プランには記載しておりませんが、全てのプランにおいて、より専門的な税理士との打ち合わせが必要と考えられる際は、当事務所から提携の税理士をご紹介致します。
せっかくの生前対策ですから、しっかりと税務面についても検討し、最善の方法で対策できるようにお手伝い申し上げます。
目次
遺言書作成プラン
生前対策として遺言はもっとも一般的です。自分の死後、相続人間で財産の取得につき揉めそうな場合や特定の方に財産を渡したい希望がある場合などに利用されます。
遺言作成が有用となる場合
- 死後に財産の取得をめぐり相続人間で協議がまとまらない恐れがある場合
- お世話になった特定の方(相続人以外でも可)に財産を渡したい場合(特定の財産でも、財産の全てでも可)
- 認知症の配偶者がいる場合などに、死後その配偶者のお世話をしてもらいたい場合(参考:家族信託)
- 相続人の中に行方不明者など連絡が取れない者がいる場合
但し、遺言は、要式行為とされ、民法所定の方式によらないと効力が生じません。
要件が整っていない場合には、将来遺言無効確認の訴えなどが提起されるなど争いが生じてしまうことも考えられますので、遺言を作成するときには、専門家に相談されてから作成されることをお勧めいたします。
当事務所では、遺言全般に関するご相談から、具体的な内容についてのご相談、そして実際の作成まで広くお手伝いさせて頂きます。公正証書遺言、秘密証書遺言などの場合は、証人の手配も可能です。
区分 | 報酬額 |
自筆証書遺言プラン |
66,000円~(税込) |
公正証書遺言プラン |
99,000円~(税込) |
加算分 |
遺言保管制度33,000円(税込) 遺産総額高額の場合や遺言内容が複雑な場合は別途加算されます |
プランに含まれる業務
- 戸籍謄本等の取得
- 遺言書案作成
- 登記事項証明書等の取得
- 公証役場(法務局)との調整
遺言種類 | 必要書類等 |
自筆証書遺言 | 紙、筆記用具、印鑑(実印が望ましい) 封筒(法的には成立要件ではありませんが、封筒に入れて封をするのが一般的です) |
公正証書遺言 | ・実印および印鑑証明書(3ヶ月以内) ・相続人との続柄が分かる戸籍謄本等 ・相続人以外に遺贈する場合は、遺贈される方の住民票 ・不動産の場合は、登記事項証明書および固定資産評価証明書 ただし、一括して全財産を相続又は遺贈する場合は不要 ・証人2名(当事務所で手配可能) 住民票(又は運転免許証の写し) ・遺言執行者を設ける場合は、遺言執行者の住民票 |
不動産贈与プラン
不動産の贈与も、相続税対策としてよく用いられる方法です。特に、20年以上婚姻関係のある配偶者に対する2,000万円までの贈与は非課税になることから、配偶者への贈与が有名です。
法律上は、贈与は諾成契約(口頭でも可能な契約)のため、夫婦間で話し合い、お互いに贈与について納得すれば、契約成立となりますが、後日のためにやはり書面で契約事として残しておくことが重要です。
当事務所では、贈与契約書の作成から不動産の名義変更までをサポートさせて頂きます。
区分 | 報酬額 |
親族間贈与プラン |
88,000円(税込)~ |
加算分 |
不動産の数×1,100円 固定資産評価額1,000万円毎×5,500円 権利書がない場合66,000円 |
プランに含まれる業務
- 贈与契約書の作成
- 不動産の名義変更
- 登記事項証明書の取得
区分 | 必要書類等 |
贈与を受ける人 |
①住民票②認印③免許証等 |
贈与する人 |
①印鑑証明書(3か月以内)②実印③権利証④免許証等 |
不動産売却プラン
不動産の売却も生前対策の一つとして利用されることがあります。不動産を生前に売却換価して、相続時に分割し易い状況にしておくなどが典型です。しかし、相続税の申告において、不動産評価は路線価方式で算出されますが、売却に際しての時価である売買価格は、その路線価よりも高額になることが通常であることを鑑みると、相続税が発生するような状況においては、むしろ不動産のまま保有していた場合が、相続財産をトータルで圧縮評価できるため、よいとも考えられます。反対に、相続税が発生するのは明らかだが、不動産ばかりで、納付する現金がないという場合もあり、こうした場合においては、それに備えて、不動産を現金化しておくことも一つの方策でしょう。
当事務所では、お客様からのお話を伺ったうえで、生前の不動産売却をご希望の際は、以下のプランでお手伝いさせて頂きます。
また、まだ売却先が決まっていないが、売却を希望の方については、不動産会社またはハウスメーカーをご紹介させて頂きます。
区分 | 報酬額 |
親族間売却プラン |
88,000円(税込)~ |
一般個人間売却プラン |
110,000円(税込)~ |
加算分 |
不動産の数×1,100円 固定資産評価額1,000万円毎×5,500円 権利書がない場合66,000円 |
プランに含まれる業務
- 売買契約書の作成
- 不動産の名義変更
- 登記事項証明書の取得
区分 | 必要書類等 |
買主 |
①住民票②認印③免許証等 |
売主 |
①印鑑証明書(3か月以内)②実印③権利証④免許証等 |
成年後見プラン
一般的に成年後見制度というと、既に認知症等で判断能力がない方の権利を守るために、親族等の申し立てにより、裁判所に対して、その方の代わりに法的行為をしてもらう代理人の選任を請求する手続きです。これを、裁判所による法定の手続きに基づき代理人が選任されることから、法定後見制度といいます。
生前対策においては、判断能力のない方が将来の相続財産を勝手に費消することを防ぐために、この制度を用いる場面があるといえます。
また、成年後見制度には、もう一つ、任意後見制度があります。こちらは、判断能力のあるうちに、将来判断能力が無くなる可能性に備えて、予め、自らが選んだ任意後見人(司法書士、親族等)に対し、判断能力がなくなった際には財産管理や身上監護などの代理権を与える旨を記した任意後見契約を公証役場において締結し、将来実際に判断能力がなくなった場合には、家庭裁判所に別途任意後見監督人の選任を申立て、任意後見人が、裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと、当初の任意後見契約に定められた事務を遂行するというものです。
任意後見制度は、契約であり、代理権の範囲は事由に決めることができます。また、契約は裁判所が任意後見監督人を選任した時点で発効します。なお、任意後見人の報酬は、契約で定める額となります。任意後見監督人の報酬は、裁判所が定めます。
生前対策においては、こちらの制度の方が、よりその目的に沿うものかもしれません。当事務所では、法定後見の申し立て及び任意後見の書類作成をお手伝いだせて頂きます。
区分 | 報酬額 |
法定後見申立書作成プラン |
110,000円~(税込) |
任意後見契約書作成プラン |
110,000円~(税込) |
加算分 |
見守り契約書作成44,000円 財産管理委任契約書作成44,000円 死後事務委任契約書作成44,000円 |
プランに含まれる業務
- 申立書又は契約書の作成
- 裁判所又は公証役場との調整
- 戸籍謄本等必要書類の取得
区分 | 必要書類等 |
法定後見 |
本人の①戸籍謄本等②戸籍附票又は住民票③本人情報シート④診断書(医師作成)⑤質問回答票⑥登記事項証明書⑦固定資産評価証明書⑧登記されていない証明書⑨候補者の住民票⑩親族の同意書 |
任意後見 |
①印鑑証明書②戸籍謄本③住民票④免許証等 |
家族信託(民事信託)
信託とは、簡単にいうと、信頼できる人に対し、自分の財産を託し、その人が契約等によって定めた利益を受ける人のために、財産を管理、処分するという制度です。「信」じて「託」すことが、信託の本質です。
家族信託は、信託法という法律において定められた定義ではありませんが、平成18年に改正された信託法の改正においては、家族間の福祉においてもより信託が用いられることを念頭に幾つかの新しいルールが盛り込まれました。それにより、平成18年以降、生前対策の場面において、急激に家族信託のスキームが用いられるようになりました。
当事務所では、信託契約書の作成から、信託を原因とした登記まで一貫したお手伝いをさせて頂きます。
区分 | 報酬額 |
信託組成プラン※1 |
330,000円~(税込) |
信託登記プラン※2 |
110,000円~(税込) |
加算分 |
信託契約組成財産3,000万以上の場合別途加算 その他複雑な事情がある場合は別途加算 信託登記評価額1,000万毎×5,500円 不動産の数×1,100円 権利証がない場合66,000円 |
※1信託組成プランは、一から当事務所で信託を組成し、契約書を作成まで行うプランです。
※2信託登記プランは、信託契約書が既にあり、それに基づき登記をお手伝いするプランです。
プランに含まれる業務
信託組成プラン
- 信託契約組成
- 公正証書とする場合の公証役場との調整
信託登記プラン
- 信託を原因とした登記申請
- 登記事項証明書の取得
区分 | 必要書類等 |
信託組成プラン |
①登記事項証明書②固定資産評価証明書③免許証等④その他組成内容による |
信託登記プラン |
信託契約書 財産を預ける人の①印鑑証明書(3か月以内)②実印③権利証④免許証等 財産を管理する人の①住民票②認印③免許証等 |