【浜松市】生前贈与で贈与契約書を作成するメリット

浜松市で生前贈与について相談したいときは、生前贈与とは何か、贈与契約書についてなど、詳しいポイントをよく理解しておきたいところです。

こちらでは、生前贈与とは何かという点を解説した上で、贈与契約書作成のメリット、贈与契約書の書き方・保管方法、そして浜松市のくわはら司法書士事務所によくいただく質問をご紹介いたします。

相続の前に考えておきたい、生前贈与について

浜松市で生前贈与を検討している場合は、司法書士などの専門家にまず相談するのが1番でしょう。詳しいことを知らない状態で生前贈与を行うと、トラブルが発生する可能性が出てきます。

浜松市で生前贈与について考えるのであれば、まずは生前贈与に関する知識をつけておきましょう。

生前贈与?それとも遺言書を残す?

生前贈与?それとも遺言書を残す?

トラブルになりやすい相続に関して、被相続人は亡くなる前に「贈与」しておくべきか、それとも遺言書を残すことで相続させるべきかなど、遺産の分け方について悩むことも多いものです。

まずは生前贈与とは何かという点を簡単に整理した上で、実際に行うときに注意すべきことについてご紹介いたします。

生前贈与とは何か

ここで言う贈与とは、現金などの資産を特定の方に無償で渡すことを言います。つまり、生前贈与とは、亡くなってから相続の話し合いになる前に、受け継がせたい親族や知人などに財産を与えておくことです。

生きているうちにあらかじめ行うため、相続とは別の受け継ぎになるという側面から、生前贈与と言います。

本来であれば、自分自身の持つ財産はどのように扱っても自由とされています。だからこそ、この自由のもとでは家族以外の方、例えば友人、知人、内縁の妻(夫)、孫、養子などに贈与しても、法律的には問題ありません。

生前贈与と相続の違い

財産を誰かに与えるという意味では生前贈与と相続はどちらも同じように思いますが、その財産を「いつ」与えるかという大きな違いがあります。生きている間に自分の財産を贈るのが「生前贈与」、亡くなった後に相続人が引き継ぐのが「相続」です。生前贈与は贈る相手を自由に選ぶことができますが、相続は基本的に親族を対象としています。

また、生前贈与は双方の合意で成立するため口約束であっても可能ですが、相続は被相続人が亡くなった時点で法律に則って必ず発生します。

生前贈与は口約束でも成立するとは言ったものの、トラブルを防ぐためにはやはり「不動産贈与契約書」を作成しておくことをおすすめします。不動産贈与契約書には、「いつ、誰が(贈与者)、誰に(受贈者)、どの不動産を贈与するのか」を記載する必要があります。正確に書く必要があるため、あらかじめ登記事項証明書を取得しておくとよいでしょう。

不動産を生前贈与する場合の必要手続き

不動産贈与契約書の作成が完了したら、次に当該不動産を管轄する法務局で不動産の名義変更を行います。申請に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 対象不動産の登記識別情報通知(登記済権利書)
  • 贈与者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 受贈者の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 不動産贈与契約書(登記原因証明情報)
  • 登記申請書

この登記申請を行うというのが、金銭の生前贈与とは異なる部分です。登記申請は複雑な手続きのため、登記申請のスペシャリストである司法書士に依頼しましょう。

生前贈与で役立つ贈与契約書を作成するメリット

生前贈与で役立つ贈与契約書を作成するメリット

生前贈与する場合、贈与契約書の作成を検討しましょう。
こちらでは、贈与契約書を作成するメリットをご紹介いたします。

贈与契約書とは

贈与契約書とは、生前贈与が行われたことを証明するための書類です。誰から誰へ、どのような目的で、いつ・どんな財産を譲るのか、といった情報が記載されており、贈与者と受贈者で交わした約束の内容を確認することができます。

贈与契約書を作成するメリット

生前贈与で多いトラブルとして、「贈与する人と贈与を受ける人双方が合意していること」を立証できないということがあります。この条件を満たすことは、生前贈与を行うためには必須の条件です。

「銀行の振込明細で財産の移転を証明できるだろう」と考えている方もいらっしゃるかと思いますが、それだけではきちんと約束をした上での贈与なのか、生活費の受け渡しなのか、第三者は判断することができません。贈与契約書を作成しておけば、贈与の事実を確実に証明することができます。

税務調査で指摘が入ったときや不動産登記の名義変更を行うときなどに提示することができる公的な書類にもなるため、生前贈与の際には贈与契約書を作成しましょう。

生前贈与の契約書作成・保管方法

浜松市で生前贈与や登記の手続きについて困ったときは、相続や生前贈与に詳しい専門家を頼りましょう。特に司法書士は登記手続きのプロにあたるため、相続について考える上で、所有している土地や戸建ての名義について相談したいときには最適です。

浜松市のくわはら司法書士事務所では、もちろん生前贈与のご相談も承っているため、相続に関してわかりやすいトータルサポートが可能です。

こちらでは、贈与契約書の書き方と保管方法、くわはら司法書士事務所によくいただく質問をご紹介いたします。

生前贈与で必要な贈与契約書の書き方・保管方法

生前贈与で必要な贈与契約書の書き方・保管方法

贈与契約書の書き方

贈与契約書に記載する内容は、以下のとおりです。

  • 贈与者の氏名住所と署名捺印(誰があげるのか)
  • 受贈者の氏名住所と署名捺印(誰にあげるのか)
  • 契約締結の日付(いつ約束を交わしたのか)
  • 贈与実行の日付(いつあげるのか)
  • 贈与財産の情報(なにをあげるのか)
  • 財産を譲る際の方法(どのようにあげるのか)

贈与契約書はパソコンで作成しても問題ありませんが、信憑性を持たせるためにも、日付と署名は手書きで記入するようにしましょう。また、押印は実印を使用することをおすすめいたします。

贈与契約書の保管方法

贈与契約書は2通作成し、贈与者と受贈者で1通ずつ保管しましょう。保管方法や保存期間については特に決まりはありませんが、紛失しないよう自宅金庫や貸金庫などで保管することをおすすめいたします。

また、税務調査が行われる可能性を考慮して、少なくとも贈与者が亡くなってから5年程度は保存しておくことをおすすめいたします。

登記や遺言書作成、生前贈与などに関するよくある質問

登記や遺言書作成、生前贈与などに関するよくある質問

ここからは、浜松市のくわはら司法書士事務所へご相談いただく際に寄せられるご質問とその答えをご紹介いたします。

登記や遺言書作成、生前贈与などの手続きでお悩みの際には、以下の質問をご参照の上、ぜひ浜松市のくわはら司法書士事務所へご相談ください。

無料相談の後は必ず依頼しなければなりませんか?

無料相談後に必ずご依頼いただく必要はございません。もちろん強引な契約も行っていないため、お客様に納得いただいた上で、契約するかはご判断いただきます。初回無料相談には安心してお越しください。

遺産相続で揉めています。話すと複雑で長くなるのですが対応してもらえますか?

相続問題には、残念ながらトラブルはつきものです。争いは少ないに越したことはありませんが、金銭が絡む以上、決して不思議なことではありません。お困りの内容はすべてヒアリングさせていただきます。

お悩みごとが多ければ、疑問・不安に感じていること、現在トラブルになっていることをメモにまとめていただいた上で、ご相談に来られることをおすすめします。

どこまで相続手続きの代行を頼めますか?忙しくて手続きを進める余裕がありません。

浜松市のくわはら司法書士事務所では、相続手続きをまとめて代行させていただくおまかせプランを提供しております。面倒な手続きをすべてまかせていただけるので、忙しい方、相続についてわからないことが多くお困りの方でも、安心してご依頼いただけます。

家族のことを話すので情報漏洩が心配です。

くわはら司法書士事務所では、お客様からいただいたプライベートな情報は、業務以外では一切使用しないことをお約束しております。警察や官公庁からの要請を除いては、もちろんいただいた情報を第三者に提供することもございません。守秘義務は徹底しておりますので、安心してご相談ください。

被相続人に借金があることがわかりました。これも相続しなければならないのでしょうか?

相続は基本的にプラスの財産も、マイナスの財産もまとめて引き継ぐようになっております。マイナスが多いときは、相続放棄の手続きを取って対策することも可能です。

しかし、相続放棄には同じくプラスの財産も放棄することになるというデメリットがあるため、ご相談いただければ限定承認といった最適な手続きをご提案させていただきます。

浜松市で生前贈与や相続・登記の相談なら、くわはら司法書士事務所

相続や登記の相談をするのであれば、専門家として相談しやすい司法書士がおすすめです。司法書士は登記のスペシャリストなので、相続登記に困ったときには最適の相談相手と言えるでしょう。もちろん、生前贈与や遺言書作成などの手続きについても相談可能です。

浜松市で信頼できる司法書士をお探しの際には、くわはら司法書士事務所をご利用ください。初回は無料でご相談を受け付けております。相続の実務経験豊富な司法書士本人が、業務の完了まですべての事務に対応いたします。業務の迅速性、積極性及び正確性には自信がありますので、お困りの際にはお気軽にご連絡ください。

浜松市で生前贈与・相続登記のご相談ならくわはら司法書士事務所

事務所名 くわはら司法書士事務所(桑原(桒原)司法書士事務所)
英文事務所名 Kuwahara Shiho-shoshi lawyer Office
代表者 桒原徹(桑原徹)
住所 〒430-0911 静岡県浜松市中区新津町245−1
TEL 053-460-8256
URL https://kuwahara-sihoushosi.com/
営業時間 平日9時~17時(土日祝時間外も対応可能です)詳しくはこちらの無料相談ページをご確認下さい
業務内容
  • ・相続手続全般
  • ・不動産登記
  • ・商業登記
  • ・債権動産譲渡登記
  • ・成年後見
保有資格 司法書士、行政書士(未登録)、宅地建物取引士