相続・遺言の事例別手続案内
一般的な相続手続きについて、各手続毎に、説明および費用についてまとめてあります。
相続による不動産登記の名義変更、相続放棄など、以下のような事例の際は、浜松市中区にあるくわはら司法書士事務所にご相談下さい。
目次
・「不動産を所有していた父が死亡したので名義を変更したい」
・「亡き父名義の家を3兄弟のうち長男が継ぐようにしたい
・「相続人のうち協議に応じない者がいて困っている」
・「将来にそなえて遺言書を作成したい」
・「遺言書を作成し、お世話になった方に財産を贈りたい」
・「父の死後、遺言書が見つかった」
・「父が死亡したが負債が多くどうすればいいか」(相続放棄)
・「相続人である弟の居場所が分からない」
・「相続のことが全く分からないので、信頼できる方に全ておまかせしたい」
相続のことについて、分野別に、より詳しく知りたい方は、下記をクリックして下さい
相続手続の流れ
必要な手続き お亡くなりになってから、必要とされる手続きについて説明しております。目次・お亡くなりになってから葬儀まで・葬儀後…
続きを読む相続の基本知識
Q&Aで分かる相続の基本知識 相続の基本的な知識について、説明してあります。法定相続分、遺産分割とは何なのか、遺留分等について知りたい方は、以下をご覧ください。…
続きを読む相続税
相続税の基本知識 相続税の基本的な構造について記載してあります。司法書士は相続税の申告をすることができません。したがって、実際の申告が必要な場合は、当事務所が提携…
続きを読む実際にご相談頂いた事例
マイホームと預貯金を相続した事例谷口様(仮名)60歳 谷口様は、ご主人がお亡くなりになり、当事務所に相談に来られました。相続人は、谷口様ご本人と息子さん1名及び娘…
続きを読むQ「不動産を所有していた父が死亡したので名義を変更したい」
相続を原因とした不動産の移転登記をさせて頂きます。一般的には、相続人全員で協議を行い(遺産分割協議)、各財産の帰属先を決定します。
相続による所有権移転費用の目安(遺産分割協議書作成も当事務所でいたします)
費用区分 | 概要 | 金額 |
実費 | 収入印紙 | 固定資産評価額×4/1000 |
登記事項確認 | 不動産の数×334円 | |
登記事項証明書 | 不動産の数×600円 | |
戸籍謄本等 (市町村により異なる) |
戸籍謄本1通あたり450円 改正原戸籍1通あたり750円 除籍謄本1通あたり750円 戸籍附票1通あたり350円 |
|
住民票(浜松市) | 1通あたり350円 | |
印鑑証明書 | 1通あたり350円 | |
報酬 (税込) |
登記申請 (遺産分割協議書作成込) |
88,000円~ 不動産2つ目以降は+1,100円 固定資産評価額に応じて変動 相続人の数、相続状況に応じて変動 |
登記事項確認・取得費 | 不動産の数×1,100円 | |
証明書等取得費用※1 | 2,200円×1通 |
※1戸籍および住民票をご自身で収集される場合は、証明書等については実費のみ発生します。
必要なもの
必ず必要なもの | ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ・被相続人の住民表の除票又は戸籍の附票 ・相続人の戸籍謄本等 ・相続される方の住民票 |
場合により必要なもの | ・遺言書 |
Q「亡き父名義の家を3兄弟のうち長男が継ぐことにしたい」
法定相続分と異なる割合で相続登記をするには、遺産分割協議書、相続分譲渡証明書などが必要となります。
相続人間の合意が難しい場合ですが、裁判所の遺産分割調停又は審判によって解決する方法もあります。その場合、裁判所に提出する書類を当事務所で作成させて頂くことも可能です。
登記費用等については、Q「不動産を所有していた父が死亡したので名義を変更したい」をご覧下さい。
Q「相続人のうち協議に応じない者がいて困っている」
裁判所で遺産分割調停という手続を行うことができます。
本来は、相続人間で相続財産の帰属先を決めることができれば一番良いのですが、どうしてもそれが適わない場合もあります。例えば、協議に非協力な相続人がいる場合などは、その相続人に無理に協議させることはできませんので、結局、こまめに連絡を取り、協議を依頼することしかできません。連絡をすることで協議に応じてくれれば良いのですが、概して時間だけが無為に過ぎていくことが多いのではないでしょうか。こうした場合に有用なのが、遺産分割調停の申立てです。
遺産分割調停を申し立てると、非協力な相続人のもとに裁判所から通知が届き、その後は裁判所で第三者の調停委員を交えて遺産分割の協議を進めることができます。
裁判手続というと敬遠される方も多いと思いますが、遺産分割調停はあくまでも話合いですので、非協力な相続人の方がいる場合は、検討してみるべき解決法です。実際私が申立書を作成した事例では、1回目の調停で話合いがまとまったケースもあります。もちろん、状況によっては調停申し立てをすべきでない場合もあります。当事務所では、調停のメリットデメリット、また、手続の流れについても説明致します。
遺産分割調停申立書作成の目安
費用区分 | 概要 | 金額 |
実費 | 申立書 | 収入印紙1200円+切手代数百円 |
戸籍謄本等 | 戸籍謄本1通あたり450円 改正原戸籍1通あたり750円 除籍謄本1通あたり750円 戸籍附票1通あたり350円 住民票1通あたり350円 |
|
登記事項証明書 | 不動産の数×600円 | |
報酬 | 申立書(税込) | 申立書作成99,000円~ |
戸籍謄本等(税込) | 取得費用 1通あたり2,200円 |
必要なもの
必要なもの | ・被相続人の財産に関する書類等(通帳、保険証書等) ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等及び戸籍附票等 ・相続人全員の戸籍謄本等及び戸籍附票等 ・固定資産評価証明書 ・不動産登記事項証明書 ・収入印紙1,200円と切手代 ※相続人の順位によっては、さらに必要な戸籍謄本等が増えます |
Q「将来にそなえて遺言書を作成したい」
遺言は、要式行為とされ、民法所定の方式によらないと効力が生じません。
要件が整っていない場合には、将来遺言無効確認の訴えなどが提起されるなど争いが生じてしまうことも考えられますので、遺言を作成するときには、専門家に相談されてから作成されることをお勧めいたします。
遺言についての詳しい説明はこちらをクリックしてください
当事務所では、遺言全般に関するご相談から、具体的な内容についてのご相談、そして実際の作成まで広くお手伝いさせて頂きます。公正証書遺言、秘密証書遺言などの場合は、証人の手配も可能です。
費用の目安
遺言種類 | 費用区分 | 金額 |
自筆証書遺言 | 実費 | 0円 |
報酬 | 遺言書作成の支援 ご自身で作成された遺言書を持参いただき当事務所で内容の確認およびアドバイス並びに訂正等をさせて頂きます 44,000円(税込) 2回目以降は、1回あたり11,000円(税込) 遺言書作成 ご相談の上承った内容で遺言書の文案を作成し、ご提案させて頂きます。なお、実際の遺言書はご自身で書く必要がありますのでご留意下さい 66,000円~(税込) 自筆証書遺言保管制度 作成した自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。 33,000円~(税込) |
|
公正証書遺言 | 実費 | 公証人手数料が必要となります 遺産の額、遺産を受け取る方の人数により変動します 目安 5千万円の財産を2人の相続人に2500万円づつ相続させる遺言 公証人手数料7万7000円 |
証人※ |
証人2名分の日当33,000円 (税込) | |
報酬 | 99,000円~(税込) | |
秘密証書遺言 | 実費 | 公証人手数料が必要となります 一律11,000円 |
証人 | 証人2名分の日当33,000円(税込) | |
報酬 | 99,000円~(税込) |
※証人をご自身でご用意する方は、証人日当は発生しません
必要なもの
自筆証書遺言 | 紙、筆記用具、印鑑(実印が望ましい) 封筒(法的には成立要件ではありませんが、封筒に入れて封をするのが一般的です) |
公正証書遺言 | ・実印および印鑑証明書(3ヶ月以内) ・相続人との続柄が分かる戸籍謄本等 ・相続人以外に遺贈する場合は、遺贈される方の住民票 ・不動産の場合は、登記事項証明書および固定資産評価証明書 ただし、一括して全財産を相続又は遺贈する場合は不要 ・証人2名 住民票(又は運転免許証の写し) ・遺言執行者を設ける場合は、遺言執行者の住民票 |
秘密証書遺言 | ・実印および印鑑証明書(3ヶ月以内) ・証人2名 住民票(又は運転免許証の写し) |
Q「遺言を作成し、親族以外のお世話になった方に財産を贈りたい」
遺言者の意思を確実に実現するための遺言執行者という制度があります。
遺言書であらかじめ、遺言執行者を選任しておき、遺言者の死後、遺言執行者が遺言を執行します。
遺言執行者は、相続財産の管理および遺言の執行に必要な一切の権限を有します。したがって、仮に遺言の内容と抵触するような妨害行為があった場合には、当然にこれを排除できますし、また、遺言内容の実現のための積極的な執行が可能となります。
第三者に遺贈する、また死因贈与契約を締結する場合など法定相続人と利害が対立するような遺言をする際には、遺言執行が妨害されないまでも、消極的になってしまうこともありえます。また、法定相続人に財産を承継させる内容の遺言においても、争いが生じる場合もありえます。このような場合にそなえて、遺言で当職を執行者に指定していただくことにより、遺言の確実な執行が可能となります(後掲 財産管理業務について参照)
遺言執行費用
基本 | 330,000円(税込) |
執行対象財産が3000万円を超える場合 | 基本+1%+消費税 |
遺言作成費用については、上記Q「将来に備えて遺言を作成したい」をご覧下さい
Q「父の死亡後、自筆の遺言書が見つかった」
公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが必要です(令和2年7月より法務局において自筆証書遺言保管制度が始まりました。この制度を利用されている場合は、検認手続きは不要です)
不動産の相続による移転登記は、検認手続きを経ないとすることができません。当事務所で家庭裁判所への検認申立書を作成いたします。
検認申立書作成費用の目安
費用区分 | 概要 | 金額 |
実費 | 申立書 | 収入印紙800円+切手代数百円 |
戸籍謄本等 | 戸籍謄本1通あたり450円 改正原戸籍1通あたり750円 除籍謄本1通あたり750円 戸籍附票1通あたり350円 |
|
報酬 | 申立書(税込) | 申立書作成44,000円 |
戸籍謄本等(税込) | 取得費用 1通あたり2,200円 |
必要なもの
必要なもの | ・遺言書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ・相続人全員の戸籍謄本等 ・収入印紙800円と切手代 ※相続人の順位によっては、さらに必要な戸籍謄本等が増えます |
Q「父が死亡したが、負債が多く、どうすればよいか」
相続人は、負債も相続しますので、多額の借金がある時などは、相続人が債権者に弁済する義務が生じますが、限定承認又は相続放棄という手続きとることで、負債を弁済する必要がなくなります。
限定承認・相続放棄についての詳しい説明はこちらをクリックしてください
相続放棄又は限定承認をするためには、家庭裁判所に申述することが必要です。当事務所では、ご相談内容をよく確認したうえで、最適な方法をご提案させて頂きます。
限定承認をした場合には、相続人が一人の場合はその方が、複数の場合は相続人の中から1名の方を家庭裁判所が相続財産管理人に選任します。司法書士は、相続財産管理人に就任することはできませんが、相続財産管理人の代理人として業務を受託することは可能です(後掲 財産管理業務について参照)
相続放棄費用
費用区分 | 概要 | 金額 |
実費 | 申立書 | 収入印紙800円+切手代数百円 |
戸籍謄本等 | 戸籍謄本1通あたり450円 改正原戸籍1通あたり750円 除籍謄本1通あたり750円 戸籍附票1通あたり350円 |
|
報酬 | 申立書(税込) | 申立書作成55,000円 |
戸籍謄本等(税込) | 取得費用 1通あたり2,200円 |
相続放棄で必要なもの
必要なもの | ・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票 ・申述人の戸籍謄本 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等 ・収入印紙800円と切手代 ※相続人の順位によっては、さらに必要な戸籍謄本等が増えます |
Q「相続人である弟の居場所が分からない」
不在者の財産管理人制度、失踪宣告制度というものがあります。
相続人の中に居場所が知れない者がいる場合、遺産分割をすることはできません。遺産分割は相続人全員でする必要があるからです。
不動産の名義について、法定相続分で取得するのであれば、相続人の一人が全員のために名義変更(相続による移転登記)をすることは可能ですが、税務面では、各種控除等を受けるためには分割を終了していることが前提とされていることや、預金債権(注1)についても、実務上、金融機関は相続人全員の同意書や分割協議書を要求することが多く、相続人が不在の場合には支障が生じます。
このような場合は、不在者の財産管理人選任を家庭裁判所に申し立て、その管理人が不在者にかわり、遺産分割協議書に署名押印する方法があります。また、不在者が、長い間にわたって生死不明の場合には、失踪宣告という手続きをとることも検討すべきです。
不在者の財産管理人
不在者の財産管理人は、文字通り不在者に代わり、財産を管理する者を指します。その選任方法には、委任(当事者間の契約)によるもの、そして利害関係人の請求による家庭裁判所による選任の2つがあります。遺産分割協議をするにあたり、他の相続人は、利害関係人として、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てをすることができますので、当事務所では、申立書の作成をお手伝いさせて頂きます。さらに、不在者財産管理人自体として、私自身が家庭裁判所から選任を受けることも検討できます(後掲 財産管理業務について参照)
なお、不在者財産管理人が遺産分割協議をすることは、権限外行為となるため、家庭裁判所の許可を得なければなりませんので、そのための許可審判申立も行う必要があります。
費用の目安
費用区分 | 概要 | 金額 |
実費 | 選任審判申立書 | 収入印紙800円+切手代数百円 |
権限外許可審判申立書 | 収入印紙800円+切手代数百円 | |
戸籍謄本等 | 戸籍謄本1通あたり450円 改正原戸籍1通あたり750円 除籍謄本1通あたり750円 戸籍附票1通あたり350円 住民票1通あたり350円 |
|
報酬 | 選任審判申立書(税込) | 88,000円 |
権限外許可審判申立書(税込) | 55,000円 | |
戸籍謄本等(税込) | 取得費用 1通あたり2,200円 | |
不在者の財産管理人報酬 | 裁判所が定めます |
※不動産の名義変更をする場合は、上記以外にも相続登記費用が発生します。
必要書類
不在者財産管理人選任申立 | ・不在者の戸籍謄本 ・不在者の戸籍附表 ・不在の事実を証する書面(行方不明受理証明書など) ・財産目録 ・利害関係を証する書面(申立人と不在者との法律上の利害関係を証する書面です。戸籍謄本など) ・財産管理候補者の住民票又は戸籍附票 ・収入印紙800円と切手代 |
権限外許可申立 | ・権限外行為となる事項の資料(遺産分割協議書) ・収入印紙800円と切手代 |
失踪宣告
居場所が分からない弟が、長期間にわたり生死も不明の場合などに、失踪宣告制度についても検討すべきです。
失踪宣告は、民法所定の要件を満たすことにより、失踪中の者につき、死亡が擬制されます。弟が今後も連絡なく帰ってくることもないと予想される場合は、前述の不在者管理人制度を用いるよりも、失踪宣告制度を用いる方が適している場合があります。
要件 | 効果 | 失踪宣告の取消し | |
普通失踪 | ①7年間生死不明 ②家庭裁判所に申立て ③家庭裁判所が公示催告6ヶ月以上 ④上記催告期間内に届出がないこと |
生死不明から7年経過時に死亡したとみなされます | 家庭裁判所に取消しの申立てをします 取消しの審判が確定すると、失踪宣告は初めから無かったものとされます。 ただし、失踪宣告後、失踪宣告取消し迄の間に善意でした行為は有効とされていますので、遺産分割協議も有効のままです なお、遺産分割により利益を受けた相続人は、現に利益を受けた限度で、失踪したとみなされていた者に対し、利益を返還しなければなりません。 |
費用の目安
費用区分 | 概要 | 金額 |
実費 | 失踪宣告申立書 | 収入印紙800円+切手代数百円 |
戸籍謄本等 | 戸籍謄本1通あたり450円 改正原戸籍1通あたり750円 除籍謄本1通あたり750円 戸籍附票1通あたり350円 |
|
官報公告料 | 4,000円程度 | |
報酬 | 申立書(税込) | 110,000円 |
戸籍謄本等(税込) | 取得費用 1通あたり2,200円 |
必要なもの
必要なもの | ・不在者の戸籍謄本 ・不在者の戸籍附票 ・失踪を証する書面(家出人失踪届けの受理票など) ・利害関係を証する書面 (申立人と不在者との法律上の利害関係を証する書面です。戸籍謄本など) ・収入印紙800円と切手代 ・官報公告料4000円程度 |
Q「信頼できる方に全ての相続事務を処理してもらいたい」
司法書士は、遺産承継業務を受託することができます。
当事務所では、委任契約を結んだ上で、相続財産の管理および処分業務を承っております。具体的な内容は以下のとおりです。
業務内容 | ・相続人の確定作業 ・遺産分割協議書の作成および協議の調整(紛争性がない場合に限る) ・不動産の相続登記 ・金融機関に対する諸届け ・官公署に対する諸届け ・株式の名義変更 ・生命保険に関する諸届け ・その他財産の管理・処分に附帯する業務 |
相続財産等承継業務委任契約費用(実費別)
財産2,000万円まで(税込) | 330,000円 |
財産3,000万円まで(税込) | 495,000円 |
司法書士による財産管理業務の法的根拠について
司法書士法 第29条
司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことのできるものとして法務省令で定める業務又は一部
(二 以下略)
司法書士法施行規則 第31条
法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、意義申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他法律事務を執り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
司法書士法施行規則31条は、平成14年の司法書士法改正により規定されたものです。また、同様の規定は弁護士法第30条の5および弁護士法人の業務および会計帳簿に関する規則においても定められていますが、他の業においてはこのよな規定は存在しません。
弁護士法72条においては、弁護士以外の者が法律事務と扱うことができない旨が定められておりますが、平成14年改正により、上記橙字部分が追加されました。これにより、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではないとされ、司法書士法施行規則31条が、他の法律にあたることから、司法書士による財産の管理・処分業務が可能であることが明確になったといえます
(参考 相続財産の管理と処分の実務/日本加除出版/4頁)
司法書士が受任することができる財産管理業務
・相続人が不存在の場合の相続財産管理人
・相続人の行方が知れない場合の不在者財産管理人
・遺言執行者
・限定承認における相続財産管理人の代理・補助業務
ただし、司法書士が行える財産管理業務は、紛争性がない場合、又はあっても140万円以下(認定司法書士)のものに限られますので、受任後、紛争性が明らかになった場合、業務を継続できないこともあります。