司法書士は、本人確認をすることが義務付けられています

 以下の法律、会則並びに規定等により、免許証等でご本人かどうかの確認および免許証等のコピーをさせていただくことがございます。ご理解のほどよろしくお願い致します。

犯罪による収益の移転防止に関する法律 抜粋

第2条
2 この法律において特定事業者とは次に掲げる者をいう。
四十三 司法書士又は司法書士法人

第4条
  特定事業者は別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(特定業務)のうち同表の下欄に定める取引(特定取引)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)に掲げる事項の確認を行わなければならない。  
一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。)

2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第一号に掲げる事項)の確認を行わなければならない。
一 次のいずれかに該当するものとして政令でさだめるもの
 顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引
 関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引  
二 特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるものに居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの  
三 前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの

4 特定事業者は、顧客等について第一項又は第二項の規定による確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で第一項又は第二項前段に規定する取引(以下「特定取引等」という。)を行うときその他の当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が当該顧客等と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客等の当該確認に加え、当該特定取引等の任に当たっている自然人についても、主務省令で定めるところにより、その者の本人特定事項の確認を行わなければならない。

別表中欄
次に掲げる行為又は手続きについての代理・代行(特定受任行為)
一 宅地建物の売買に関する行為又は手続
二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める運営又は管理に関する行為又は手続
三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)

別表下欄
特定受任行為の代理・代行を行うことを内容とする契約の締結

静岡県司法書士会会則 抜粋
第94条の2
  会員は業務を行うに際し、依頼者及びその代理人等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、本人であることの確認及び依頼された事務の内容に関する記録を書面又は電磁的記録により作成しなければならない。
2 前項の記録は、事件の終了から10年間保存しなければならない