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当事務所の相続放棄料金
浜松市中区のくわはら司法書士事務所では、相続放棄の申述書の作成をお手伝いしております。費用は以下のとおりとなります。
区分 | 報酬額 |
基本 |
55,000円(税込)/ 1人当たり |
3か月経過後の場合 |
110,000円(税込) |
相続放棄とは
一般の方で、「相続放棄」をしたと仰る方がいます。こうした際、その放棄の意味としては、2つの場合が考えられます。
よくあるのが、相続人全員で話し合いをした結果、例えば長男だけが不動産を相続することとなり、それ以外の相続人は相続財産の取得を放棄したというような場合です。実は、これは相続人全員で「遺産分割協議」を行い、その話合いの中で、一部の相続人が取得することを放棄したという意味であり、司法書士等の専門家が用いる「相続放棄」とは異なるものです。
ここでいう、いわゆる「相続放棄」とは、裁判所で行う手続きを指します。裁判所が関与しない上記のような手続きは、厳密にいうと「相続放棄」ではなく、単に「遺産を取得しなかった」という結果に過ぎません。
相続放棄とは?
相続放棄とは、裁判所に申述することによって行う手続きのことです。
相続放棄をすると、相続開始の時(被相続人の死亡時)から、申述した方は相続人でなかったこととなります。
その結果として、被相続人の財産を取得することもできなくなりますし、また、借金を支払う必要もなくなります。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったこととなるため、相続人としての権利を失います。相続人の権利とは、まさに遺産を取得する権利のことです。遺産には、預貯金、現金、不動産などのプラスの財産もあれば、借金等のマイナスの財産もあります。相続人は、こうした遺産を、当然に、取得することができますが、「相続放棄」とは、この権利を消滅させる手続きとなります。
相続放棄をする場合とは
では、相続放棄をするべき場合とは、どのようなときでしょうか。
一般に、遺産に借金があり、その借金の支払義務を負う恐れがある場合などに相続放棄をすることが多く見られます。また、生前、被相続人との間に交流がなく、被相続人の財産状況が不明であり、もしかすると借金があると想定される場合なども、相続放棄の手続きを行うことがあります。
生前の状況が分からないため、プラスの財産などが明らかに存在する場合を除き、将来債権者からいきなり支払いを迫られるリスクを考えて事前に相続放棄の申述をしておくのです。
相続放棄をする場合とは
遺産に借金がある場合
被相続人の生前の生活状況、財産状況が不明な場合
相続放棄の方法
相続放棄は、裁判所で行う手続きです。正確には、「相続放棄の申述」といいます。裁判所に対し、相続放棄をしたい旨を述べて、裁判官が問題ないと判断すれば、この申述が受理され手続きが完了します。
手続きの期間は、各裁判所によりますが、書類提出から2週間~1か月程度で完了します。
- 必要書類の収集shuu集
- まず、申述と一緒に提出する公的書類を、市役所等で収集します。
必要書類
①被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本②被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)③申述する方の戸籍謄本
※相続状況に応じてさらに他の戸籍謄本等が必要となる場合もあります。
- 申述書の作成
- 裁判所に提出する相続放棄の申述書を作成します。
- 裁判所に提出
- 作成した申述書と収集した戸籍等を一緒に裁判所に提出します。
この際に、申述者1人あたり収入印紙800円と切手(84円×4、10円×3/浜松の場合)を持参します。
※切手は、各裁判所によって若干異なります。
- 裁判所から照会書が届く(郵送/申述から1週間~2週間後)
- 照会書に必要事項を記入し、同封された返信用封筒で、裁判所に返信します。
内容は難しくありません。
- 裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く(郵送/照会書返信から1週間~2週間程度)
- 裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いたら手続き完了です。
なお、「相続放棄申述受理証明書」という書類もあります。通知書と表題名が異なるだけですが、稀に、手続先によっては、この証明書が必要となる場合もあります。
証明書は、発行にあたり1通収入印紙150円必要です。相続放棄の申述書を提出する時に、事前に、証明も合わせて請求をしておくことも実務上は可能です。
浜松市中区のくわはら司法書士事務所では、上記の相続放棄の申述書の作成をお手伝い致します。お気軽にご相談下さい。
相続放棄の注意点
相続放棄は、裁判手続きの中でも簡単な手続きですが、その際に、気を付けておかなければならないこともあります。
相続放棄をする上で確認しておくべきこと
- 申述期間(死亡を知ってから3か月以内)かどうか
- 法定単純承認事由に該当していないかどうか
- 遺産に不動産がないかどうか
- 放棄をすると、その放棄によって相続人になる方が出てくること
- 放棄しても管理義務は残ること
- 一度した相続放棄は撤回できないこと
- 一部の遺産だけの放棄はできないこと
相続放棄の申述期間
相続放棄の申述は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内にしなければなりません。死亡の日からではなく、死亡を知った日からとなります。但し、3か月経過していても、その後に予期せぬ借金が判明した場合などは、例外的に申述が受理される場合もあります。
法定単純承認事由
民法では、単純承認にあたる事由が定められています。これら事由に該当すると、法定(法律で定められた)相続の承認となり、以降、相続放棄をすることはできなくなります。
死亡を知った日から3か月経過してしまうと、原則、この単純承認にあたります。また、遺産の一部であっても、勝手に取得したり、消費したり、又は隠したりすると、その行為も単純承認にあたります。こうした行為をしてしまうと、相続放棄をすることはできません。また、相続放棄の申述が受理された後であっても、これら行為をしてしまうと、単純承認となり、相続放棄が無効となるおそれがあります。
不動産
遺産に不動産がある場合は、注意が必要です。例えば、親と同居していた方が、亡くなった親の借金を回避するために、相続放棄をする場合なども考えられますが、もし、家の名義が親の場合は、相続放棄をしてしまうと、その家を相続で取得することができなくなります。
結果的に、その家は、他の相続人や、または債権者あるいは国等が取得することとなりますが、いずれにしても、相続放棄をした方は、その家に住み続けることができなくなるおそれがあります。
次順位の相続人
相続には、順位があります。第1順位は子供、第2順位は親、第3順位は兄弟です。なお、配偶者は、常に相続人となります。もし、子供が親の相続放棄をすると、その親の親が相続人となります。その親の親も相続放棄をすると、次に兄弟が相続人となります。
このように、事例によっては、自分が相続放棄をしたことで、ある親族が繰り上がって相続人となる状況が発生する場合があります。こうした場合には、その親族に対し、自分が相続放棄をする旨、また、申述が受理された後は、放棄をした旨を伝える方がよいでしょう。法的に伝える義務はありませんが、その後の親族との関係性を考えると、連絡をしないことが無用な対立や混乱を生む可能性があります。
管理義務
民法では、相続の放棄をしても、次の相続人が遺産を管理することができるまでは、放棄をした人が遺産を管理しなければならないとされています。大抵、相続放棄をする際は、該当する親族全員が手続きを行うこととなり、この規定が関係してくるのは、実務上、親族全員が相続放棄をした結果、相続人がいなくなってしまった場合です。
相続人がいなくなった遺産は、最終的には、国庫、つまり国が取得します。例えば、分かりやすい例でいうと、中古家屋と底地があったとします。相続放棄をしたからといって、この不動産が無くなるわけではなく、いずれは国に帰属しますが、それまでの間、相続放棄をした方が、この不動産を管理する必要があります。しかし、管理するといっても、大変です。通常は、こうした不動産がある場合は、遺産を管理する管理人を裁判所で選任してもらい、その管理人が管理業務を行うこととなりますが、問題は、その選任に際し、事前に裁判所に対し予納金という名目の金銭を納める必要があるということです。予納金は一般に数十万円から100万円程度必要となり、これを支払うのは、管理人の選任を申し立てる人となります。状況によっては、こうした管理人を選任する必要があることは知っておいた方がよいでしょう。
相続放棄の撤回
一度した相続放棄は、撤回することができません。但し、相続放棄の申述自体に瑕疵がある場合、例えば、認知症などで意思能力がなかった場合や、脅迫されて無理に申述したような場合であれば、取消すことはできます。
遺産の一部放棄
相続放棄の手続きは、その相続に際し、初めから相続人ではなかったことにする手続きであるため、一部の遺産のみの放棄はできません。
相続放棄のご相談は、浜松市中区のくわはら司法書士事務所へ
事務所名 | くわはら司法書士事務所(桑原(桒原)司法書士事務所) |
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代表者 | 桒原徹(桑原徹) |
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