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Q&Aで分かる相続の基本知識

 相続の基本的な知識について、説明してあります。法定相続分、遺産分割とは何なのか、遺留分等について知りたい方は、以下をご覧ください。

目次
・「自分の相続分を知りたい」(相続順位、代襲相続、欠格、廃除、法定相続分など)
・「遺産分割について知りたい」
・「遺贈について知りたい」
・「死因贈与について知りたい」
・「遺留分について知りたい」
・「特別受益・寄与分について知りたい」
・「相続の承認放棄について知りたい」
・「相続税について知りたい」
・「相続開始後の手続きについて知りたい」

Q「自分の相続分を知りたい」

 被相続人が亡くなられた際には、民法で定められた順番及び割合で、相続人が被相続人の財産や権利・義務を引き継ぎます。土地や預金といった財産だけではなく、債務も相続対象となります。


相続人の順位

 相続人には、順位があります。結婚していて配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人となります(民法890条)。また、子(直系卑属)も常に相続人となります(民法887条第1項)

 直系の子がいなければ、次に直系の親や祖父母(直系尊属)に優先権が生じます。直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続します(民法889条)

 なお、民法では、相続権のある親が死亡していた場合は、祖父母が相続すると規定されています。厳密には、直系尊属間では「親等の近い者が相続する」と規定されています。例えば子が死亡し、その親と祖父が健在であれば、子から見て親は血族1親等となり、祖父は血族2親等となり、親が優先するという意味です(民法889条第1項)。

 しかし、子や兄弟姉妹については、このような規定ではなく、親が死亡し、本来子が相続するはずだった場合において、子が親よりも先に死亡していた場合は、孫が子に代わって親を相続すると規定されています(民法887条第2項)。兄弟姉妹についても、この規定が準用されているため、相続権のある兄弟姉妹が死亡していた場合は、兄弟姉妹の子が代わりに相続します(民法889条第2項)

 これを代襲相続といいます。ただし、直系卑属、つまり、子や孫においては、親が死亡し、子も孫も死亡していた場合は、曾孫が相続し、曾孫も死亡していた場合は玄孫が相続する形が永遠と続くのに対し、兄弟姉妹については、1回だけです。兄弟姉妹が先に死亡していた場合は、甥や姪が相続しますが、甥や姪の子がさらに代襲することはありません(民法887条第3項、889条第2項)

区分 相続順位
配偶者 常に相続人となります。
血族 第1順位 子(直系卑属)/常に相続人となります。
第2順位 親又は祖父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹

代襲相続

被代襲者 代襲の有無 再代襲の有無
配偶者 ×ない  
〇あり(孫が相続) 〇あり(曾孫が相続)

△ない

民法上の規定が異なるため、代襲相続とはいいません。但し、結果的には同じようにどこまでも遡ります。

 

 

兄弟姉妹 〇あり(甥姪が相続) ×ない
代襲相続の原因

 民法では、代襲相続の原因が定められています。具体的には以下の事例の際に、代襲が発生します(民法887条第2項)。代襲しない場合も記載してありますので、ご覧下さい。

事例 代襲の有無
親の相続開始前に子が死亡 〇あり(孫が相続)
子が相続欠格※1 〇あり(孫が相続)
子が廃除※1 〇あり(孫が相続)
親の相続開始後に子が相続放棄

×ない

子が相続放棄すると、子は相続人でなかったことになるため、その子(孫)も相続権を失います。

※1下記参照してください

相続欠格

 民法891条において、相続人となることができない事由が定められており、それらに該当すると相続権を失うこととなります。これを相続欠格といいます。相続欠格には、特に具体的な手続きはありません。事由に該当すると、当然に相続権を失います。

相続欠格(民法第891条)

①故意に被相続人や他の相続人を死亡させようとして、刑を受けた者

故意が要件なので、過失は含みません。また、実際に刑を受けた者には、執行猶予は含まれないとされています。

②被相続人が殺害されたのにもかかわらず、告発、告訴しなかった者。但し、告発、告訴しなかった者に意思能力が無かったり、または、犯人がその者の配偶者や血族であった場合を除く。

殺害を匿った場合に相続欠格となります。但し、犯人が配偶者や血族であった場合は、情的に匿うのも仕方ないという意味です。

③詐欺や脅迫によって、被相続人が遺言書を作成したり、撤回、取消し、変更などするのを妨げた者

自分に有利とするために、被相続人が遺言をするのを妨げたり、変更することを妨げたりした者は欠格事由に該当します。

④詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言書を作成させたり、撤回、取消し、変更などをさせた者

⑤被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄したり、または隠したりした者

廃除

 廃除は、相続欠格が事由に該当すれば当然に欠格となるのに対し、裁判所に対し、被相続人が請求することで、相続人から除外される手続きです。

廃除(民法第892条、893条)

892条

遺留分を有する相続人が、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱、またはその者に著しい非行があったとき、被相続人は裁判所に、その者の廃除を請求できる。

893条

被相続人は、遺言で、廃除の意思表示をすることができる。この場合、遺言執行者が廃除の手続きを裁判所に請求し、死亡時にさかのぼって廃除の効果が生じる。

法定相続分

相続人 法定相続分
配偶者と子

配偶者2分の1

子2分の1

配偶者と父母

配偶者3分の2

父母3分の1

配偶者と兄弟姉妹

配偶者4分の3

兄弟姉妹4分の1

事例

被相続人に配偶者、子、父母および兄弟がいた場合

相続人は、配偶者と子になります。父母および兄弟は、子に遅れるため、相続できません。

被相続人に配偶者、父母および兄弟姉妹がいた場合(子はいない)

相続人は、配偶者と父母になります。子がいないため、父母は相続人となりますが、兄弟は相続できません。

被相続人に、配偶者および兄弟がいた場合(子も父母もいない)

相続人は、配偶者と兄弟となります。

被相続人に、子と父母および兄弟がいた場合(配偶者はいない)

相続人は、子のみになります。父母および兄弟は子に遅れるため相続できません。

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Q「遺産分割とは何か知りたい」

 遺産は、被相続人の死亡より、相続人の共同所有(遺産共有状態といいます)となりますが、遺産分割は、共有状態の遺産について、相続人の1人に個別具体的に所有させ、又は新たな共有関係に移行させるなど遺産を確定的に帰属させる行為です。

 遺産分割においては、通常、法定相続分にしたがって、分割することが多いでしょうが、相続人間の協議又は合意により、法定相続分とは異なる割合で、遺産の帰属先を決めることも可能です。

 例えば、3兄弟のうち、長男だけが遺産を相続することも可能です。この場合、もちろん他の2人の兄弟の同意が必要になりますが、その旨を反映した内容の遺産分割協議書を作成し、3人が実印で署名押印します。実務では1人だけが相続することもよくあります。

遺産分割の方法

協議による分割 相続人間で協議し、相続分を定める方法です。
遺産分割協議書を作成し、そこに相続人全員が署名押印します。
家庭裁判所における分割 家庭裁判所に調停又は審判を申し立てる方法です。
遺言による分割 被相続人が、生前に遺言書を作成し、分割方法を指定する方法です。

 一般に行われている遺産分割は、相続人間における協議による分割が多いのが実情です。相続人間で協議が整わない場合や争いがある場合などに、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求できます(遺産分割調停)

 また、被相続人は、遺言で遺産の分割方法を定めることができます。例えば、「長男甲野一郎に、次の土地を相続させる。以下略・・」という遺言も、法的には遺産分割方法の指定と解されています。

遺産分割の態様

現物分割

一般的な分割方法です。遺産を現物のまま配分します。
例1)土地Aは長男、土地Bは次男が相続する。
例2)土地Aを分筆し、2分の1を長男、2分の1を次男が相続する。

換価分割 遺産を売却して、その代金から必要経費を差し引いた残りの現金を相続分に応じて分配する方法です。
代償分割 特定の相続人に他の相続人に対する債務を負担させる方法です。
例)土地Aは長男が相続し、その代わりに長男から次男に代償金を支払う。
共有分割 相続人の共有とする方法です。
例)土地Aの2分の1は長男、2分の1は次男(分筆しない)

 相続人間の協議による分割では、どの態様の分割をすることも可能です。一方、家庭裁判所による審判分割は、現物分割が第1次的な分割方法とされ、順に代償分割、換価分割、最後に共有分割が選択されるべきとされています(大阪高裁平14年6月5日決定)。

 もちろん、調停(裁判所内で協議する手続)であれば、当事者間に合意が得られれば、合意に沿った分割が可能ですが、合意できずに審判(裁判官が決定する)での分割となった場合、相続人各人の希望とおりの分割とならない可能性もあることを、申し立て前に留意しておく必要があります。

 また、各態様により課される税金も変わってきますので、税務面を検討したうえでの分割をすべきです。

遺産分割の対象

 遺産分割の対象は、被相続人が生前に有していた一切の権利義務です。しかし、一身専属権といって、被相続人固有の権利として相続の対象とならない権利も一部存在します。例として扶養請求権などがこれに当たります。また、一身専属権以外にも、相続の対象ではあっても遺産分割の対象とはならないものも、そもそも相続財産ではないものなどが存在します。

1)果実
 果実とは、例えば、賃料のように遺産から生じる財産のことです。判例は、果実は遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するとし、遺産分割の対象とはならないと判示しています(最判平17年9月8日)
 しかし、家庭裁判所実務では、各共同相続人全員の合意があれば、果実を調停や審判の対象とすることも可能です。もちろん、相続人の協議による分割においても、同様に合意があれば、果実を遺産分割の対象とすることは可能です。

2)金銭債権
 金銭債権の代表例として、預金債権があります。判例は、果実が遺産分割の対象とならないと判示しているのと同様の考え方から、金銭債権についても、相続開始と同時に、当然に分割され、各相続人に帰属すると判示しています(最判昭29年4月8日)。こちらも、家庭裁判所実務においては、相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象とすることができるとされています。相続人間の協議による分割でも同様です。

3)金銭債務
 金銭債務も、相続開始と同時に、各相続人の相続分に応じて分割されるといのが判例の立場です(最判昭34年6月19日)。また、家庭裁判所の審判でも、負債は分割対象とされません。さらに、債務を一部の相続人が引き受けることは債務引受けにあたり、これには債権者の同意又は合意が必要です。相続人間の協議により、債務を引き受ける内容の分割協議をすることは可能ですが、債権者の同意又は合意を得ない限り、債権者には対抗できません。

4)被相続人が自らを被保険者とし、受け取り人を相続人とした生命保険
 判例は、指定された相続人の固有財産であり、遺産ではないと判示しています(最判昭40年2月2日)
 なお、相続税の計算においては、生命保険金は、みなし相続財産とされ、相続税の課税標準を計算する基礎に参入されますので注意が必要です(相続税法3Ⅰ①)

5)死亡退職金
 特殊法人の死亡退職金の内容を定めた規定が、民法の順位原則と異なる場合には、死亡退職金の受給権は遺産に属さない(最判昭55年11月27日)という判例から、死亡退職金の多くは、遺産に属さないと解せられます。同様の判決に、公務員の退職金に関する最判昭58年10月14日などがあります。
 なお、生命保険金と同様に、相続税の計算においては、みなし相続財産とされ、相続税の課税標準を計算する基礎に参入されますので注意が必要です(相続税法3Ⅰ②)

遺産分割における税務上の留意点

 遺産分割の態様によっては、課される税金が異なります。詳しくは、こちらの頁の遺産分割の税務の項をご覧下さい。

Q「遺言について知りたい」

 遺言は、要式行為とされ、民法に規定された方法で遺言書を作成しないと効力が生じません。口頭のみでは効力が生じません。

 後日無用な争いを生じさせてしまう可能性もありえますので、遺言書を作成するときは、専門家に相談されることをお勧めいたします。

遺言の種類

種類 要件 メリット  備考 
自筆証書遺言 全文・日付を自書する
署名押印する(押印は認印可)
作成が簡便である
遺言の作成を秘密にできる。
紛失・変造の危険がある(デメリット)
左記要件を満たしていれば、メモ用紙に走り書きされた遺言であっても有効です。

令和2年7月より法務局内で保管する制度が開始されました。これにより後日の紛失・変質等の恐れが軽減されます。


 公正証書遺言 ①証人2人以上の立会い
②公証役場で遺言の趣旨を公証人に口授する
③公証人は口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせる
④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認し、各自これに署名押印する
⑤公証人が、遺言が①から④の方式に従って作成された旨を付記し、署名押印する
公証役場に保管されるので紛失や変造の危険がない。

公証人が作成に関与することで、遺言の効力が問題になる危険が少ない。

検認が不要(注1)
相続財産の価額に応じた公証人手数料が必要です。

目安例
5千万円の財産を2人の相続人に2500万円づつ相続させる遺言

公証人手数料7万7000円
秘密証書遺言 ①遺言書に署名押印する
②その遺言書を封じ、遺言書に用いた印で封印する
③公証人及び証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨および筆者の氏名および住所を申述する

④公証人が、日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者および証人とともに署名押印する
遺言の存在を明らかにし、かつ、内容を秘密にできる

遺言書自体は、公証役場では保管されません(デメリット)
 公証人手数料が必要です。
一律1万1000円


遺言書は、ワープロで作成したものでも有効です。

遺言書の作成者が第三者であっても有効です


一般危急時遺言 ①死亡の危急が迫っていること
②証人3人以上の立会い

③遺言者が証人の1人に口授する
④口授された者が筆記し、遺言者および他の証人に読み聞かせる
⑤各証人がその筆記の正確なことを承認し、各自署名押印する
  遺言作成の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人が家庭裁判所に請求して確認を得なければ効力が生じません。

遺言者が危篤状態から脱し、普通方式の遺言(自筆・公正証書・秘密証書遺言)をすることができるようになってから6ヶ月経過すると効力は生じませ

注1
被相続人が遺言書を残していた場合には、相続人は家庭裁判所に遺言書の検認の申し立てをしなければなりません。(自筆証書遺言保管制度を使用した場合は不要)公正証書遺言では、この検認手続きが不要となります。

遺言能力

 15歳に達すれば単独で遺言することができます。認知症(成年被後見人)の方は、症状が一時的に回復すれば、医師2人以上の立会いで遺言することができます。症状が軽く、被保佐人又は被補助人の方であれば、単独で遺言できますが、後日遺言能力の点で争いが生じる可能性もありますので、注意が必要です。なお、遺言を代理ですることはできません。

遺言事項

 遺言に記載できる事項は法定されています。法定事項以外を遺言書に記載しても法的な効果は生じませんが、遺言書に書くこと自体は禁じられていません。そのため、死後の相続人間の円滑な関係を図るために、「兄弟姉妹助け合って、仲良くすること」などの希望や、「お世話になりました」などの感謝の気持ちの一文を記すことも珍しくありません。むしろ、「長男に遺産の全てを相続させる」との遺言書などにおいては、遺言書に何故そのような遺言をしたのかについて、外の相続人が納得できるような理由を明記しておくことで、後日の争いを防止できるため、積極的に記載すべき側面もあります。
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Q「遺贈について知りたい」

 遺贈とは、遺言により、相続財産の全部又は一部を譲与することです。

 遺贈をすると、相続開始時(被相続人死亡の時)から、遺贈された財産は受遺者(遺贈を受ける人)に帰属します。

 遺贈は、相続人に対してもすることができますが、一般に、相続人ではない前妻やお世話になった人に財産を渡したい場合など、相続人以外の第三者に対して財産を渡したい場合に、遺贈が用いられます。

遺贈の対象者

対象者 相続による財産取得 遺贈による財産取得
相続人
第三者 ×

Q「死因贈与契約について知りたい」

 死因贈与は、相続人以外の第三者に対して、財産を渡すことができる点など遺贈に似ていますが、法的効果において若干異なる点があるため注意が必要です。

 受贈者(贈与を受ける人)からの放棄は制限されるため、被相続人が確実に意思を実現したい場合などに、死因贈与契約は有効です。

種別 方式 被相続人等からの取消等 受遺者等からの取消等
遺贈(単独行為) 書面

15歳以上であること


遺贈は遺言で行うため、遺言の方式に従う必要があります
自由に撤回可 いつでも放棄可
(特定遺贈※1)
遺贈があったことを知ってから3ヶ月以内に承認又は放棄しなければならない。3ヶ月経過した場合は、承認したとみなされる(包括遺贈※2) 
死因贈与(契約)

口頭でも可

契約であるため、未成年者は、法定代理人の同意又は代理が必要です
自由に撤回可
(注3)


負担付死因贈与契約は、負担が既に履行されていた場合は、原則、撤回できません(注4)
放棄不可※5

注1 
特定遺贈とは、特定の具体的な財産を与える遺贈です。例えば、地番や家屋番号を特定して「○市○町○番の土地を遺贈する」などのように記載します。
注2
包括遺贈とは、財産(債務含む)の全部又は分数的割合をもって、財産を特定しないで与える遺贈です。例えば、「全財産を遺贈する」、「全財産の2分の1を遺贈する」などのように記載します。包括受遺者(遺贈された人)は、相続人と同一の権利義務を取得するとされるため、放棄する場合は、相続放棄と同様の手続きをとる必要があります。
注3
判例は、死因贈与契約には、民法1022条(遺言者はいつでも遺言を撤回できる)が準用されるべきであるとしています(最判昭47年5月25日)
注4
負担付死因贈与契約とは、財産を与える代わりに、受贈者(贈与される人)が、被相続人に対して一定の義務を負担する契約です。例えば、「財産を贈与する代わりに、生前から同居し生活の面倒をみる」という契約を結び、実際に負担を全部又はこれに類する履行をした場合は、特段の事情がない限り、撤回できません (最判昭57年4月30日)
注5
死因贈与には、遺贈の承認・放棄の規定は適用されない(最判昭43年6月6日) 

Q「遺留分とは何か知りたい」

 遺留分とは、相続人に認められた、最低限の相続財産の取り分と理解すると分かりやすいと思います。

 例えば、被相続人は、遺言により、自己の財産を自由に処分することが可能です。また、遺言によらずとも、特定の相続人や第三者に対して生前贈与することもあるかもしれません。こうした場合、ある相続人が本来貰えるはずであった財産が処分されてしまったことにより、相続できたはずの財産が無くなってしまう場合があります。民法においては、各相続人が一定範囲の遺産を確保できる制度を設けており、それを遺留分といいます。


 遺留分が認められる場合には、遺留分侵害請求をすることにより、相続財産を取り戻すことが可能となります。

遺留分権利者

相続人 遺留分割合
配偶者 法定相続分×2分の1
子又は孫(直系卑属) 法定相続分×2分の1
親又は祖父母(直系尊属) 他に相続人あり 法定相続分×2分の1
直系尊属のみが相続人 法定相続分×3分に1
兄弟姉妹 なし

 遺留分は、直系血族および配偶者にのみ認めらます。兄弟姉妹にはありません。また、直系尊属のみが相続人となる場合は、遺留分割合は法定相続分の3分の1となります(子が亡くなり、父親のみが相続人となった場合など)

遺留分の算定

 遺留分を算定するには、まず遺留分額算定の基礎となる相続財産を確定する必要があります。具体的には、相続財産から債務を控除し、さらに生前に贈与した財産については、以下に当てはまる場合には、相続財産額に加算します。

  生前贈与のうち相続財産に加算されるもの
相続人以外 相続開始前1年以内の贈与 
当事者双方が遺留分権利者を害することを知ってした相続開始1年より前の贈与 
相続人 相続開始前10年以内の贈与
但し、婚姻もしくは養子縁組又は生計の資本として贈与したもの
当事者双方が遺留分権利者を害することを知ってした相続開始10年より前の贈与
但し、婚姻もしくは養子縁組又は生計の資本として贈与したもの

次に、算出した相続財産の額に、遺留分割合を乗じます。

相続財産額1,000万円 相続人は配偶者と子2人の場合

配偶者の遺留分は1000万円×4分の1(法定相続分2分の1×遺留分割合2分の1)となり、250万円
子の遺留分は各1000万円×8分の1(法定相続分4分の1×遺留分割合2分の1)となり、125万円

配偶者は250万円まで、子は各125万円まで遺留分が認められ、現実の遺産配分額がこれらより下回った場合は、侵害請求することができます。

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Q「特別受益・寄与分について知りたい」

 特別受益・寄与分の制度はどちらも、相続人間の公平を図るための制度です。

 基本的な説明は以下のとおりですが、何が特別受益にあたり、何が特別受益にはあたらないかについては、判例、通説等により一定の指針は示されておりますが、詳細を確認する必要があります。寄与分についても同様です。

特別受益 共同相続人の中に以下に該当する者がいる場合は、相続分の前渡しとみて、相続財産の価額に受けた利益額を加えたものを相続財産とみなし、相続分の計算をします。

①被相続人から遺贈を受けた
②被相続人から生前に下記理由により贈与を受けた
 ・婚姻
 ・養子縁組
 ・生計の資本として
寄与分 共同相続人の中に以下に該当する者がいる場合は、相続財産の価額から、共同相続人の協議により定めたその者の寄与分を控除し、相続分を計算します。

①被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付
②被相続人の療養看護
③その他の方法により被相続人の財産維持・増加についての特別の寄与

具体的相続分算定における特別受益の期間

改正民法が令和1年に施行されましたが、具体的相続分算定の計算においては、特別受益の期間に制限はありません。したがって、10年以上前に受けた贈与であっても、相続財産の価額に加算されます。

一方、遺留分の基礎となる財産を算定する際においては、10年以上前の贈与等の特別受益は計算に含まれません。もちろん、当事者双方が遺留分権利者を害することを知ってした贈与であれば、10年以上前のものであっても、加算されます。

相続財産額1,000万円 相続人は配偶者と子2人の場合
子Aに11年前に生計の資本として200万円の贈与

相続財産1,000万円に、生前贈与200万円を加え、相続財産を1,200万円とみなします。
配偶者の相続分は、1,200万円×2分の1の600万円
子Aの相続分は1,200万円×4分の1の300万円、ここから特別受益200万円を控除した100万円
子Bの相続分は1,200万円×4分の1の300万円

相続財産額1,000万円 相続人は配偶者と子2人の場合
子Aに11年前に生計の資本として500万円の贈与

相続財産1,000万円に、生前贈与500万円を加え、相続財産を1,500万円とみなします。
配偶者の相続分は、1,500万円×2分の1の750万円
子Aの相続分は1,500万円×4分の1の375万円、ここから特別受益500万円を控除したマイナス125万円
子Bの相続分は1,500万円×4分の1の375万円

子Aの相続分はマイナス125万円となります(超過特別受益者)。また、配偶者と子Bの相続分を合算すると1,125万円となり、これは相続開始時の相続財産を超過しています。こうした場合、一見、子Aは125万円を配偶者と子Bに返還する必要があるように見受けられますが、子Aは返還する必要はありません。では、不足している125万円を誰が負担するのかが問題となりますが、このように共同相続人の中に超過特別受益者がいる場合の具体的相続分の算定方法は、4種類あります。実務において、妥当とされている方法は、具体的相続分基準説と呼ばれるものです。

上記の例に当てはめてみると、配偶者は1,000万円×750万円/750万円+375万円の666.66万円、子Bは1,000円×375万円/750万円+375万円の333.33万円となります。

相続財産額1,000万円 相続人は配偶者と子2名
子Aが、被相続人の事業に関し労務を提供するなどの特別の寄与があった(寄与分200万円)

相続財産1,000万円から、寄与分200万円を控除した800万円を相続財産とします。
配偶者の相続分は、800万円×2分の1の400万円
子Aの相続分は800万円×4分の1の200万円、ここに寄与分200万円を加えた400万円
子Bの相続分は800万円×4分の1の200万円

Q「相続の承認・放棄について知りたい」

 被相続人の死亡により、相続人は被相続人の財産および権利義務を承継します。

 一方、民法では、相続人の意思により、相続を放棄することも認めています。相続放棄は、家庭裁判所へ申述する必要があり、相続人間で相続を放棄すると合意しても、民法上の相続放棄の効果は得られませんので注意が必要です。

 また、債務がある場合に、相続財産の限度で弁済する責任を負う旨を留保して承認する限定承認という方法もありますが、こちらも家庭裁判所への申述が必要です。


単純承認
効果 全面的に相続を承認したことになります
形式 特別な形式は必要ありません。熟慮機関(3か月間)の経過によって単純承認とみなされます。
備考  

限定承認
効果

相続によって得た財産の限度において、債務及び遺贈を弁済する責任を負います。

つまり、もともとある自分の財産から被相続人の債務を弁済する必要がなくなります(債務は承継しますが、払う必要がなくなる→相続財産の限度で支払う責任を負うということです)

債務を相続財産の限度で弁済し、残りの相続財産があれば相続できます。

形式 熟慮期間内に、家庭裁判所に申述する必要があります家庭裁判所が受理する旨の審判をし、その告知によって効力を生じます。

なお、相続人が複数の場合は、全員で申述しなければなりません。
備考 限定承認をした場合、共同相続人の中から相続財産管理人を選任しなければなりません。

相続財産管理人は、財産目録を作成し、限定承認した旨および相続財産管理人に選任された旨を官報に公告しなければなりません。

なお、税務面においては、限定承認をすると、不動産などについては、譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税は、相続財産の限度で支払うものとされるため、債務が相続財産を上回る場合は、影響がありません。しかし、債務がそれほど大きくない場合に、少しでも相続できる財産が残ることを期待して限定承認したにもかかわらず、譲渡所得税の加算により、債務超過となり、結果的に何も相続できなかったこととなる場合もあり、限定承認の選択には注意が必要です。

相続放棄
効果 当初から相続人でなかったとみなされます。財産を相続しないのはもちろん、債務も承継しません。
形式 熟慮期間内に、家庭裁判所に申述する必要があります家庭裁判所が受理する旨の審判をし、その告知によって効力を生じます。

相続人が複数でも、一人の相続人が単独で申述することができます。
備考 税務上は相続人とみなされます。つまり、相続税の基礎控除計算や生命保険金の非課税限度額を計算する際にも、その算定に影響は与えません。もちろん、遺贈や死因贈与又は生命保険金の受領などがなければ、放棄者に相続税は課されません。