相続手続画像

必要な手続き

 お亡くなりになってから、必要とされる手続きについて説明しております。

目次

・お亡くなりになってから葬儀まで

・葬儀後

・相続手続で必要な書類

お亡くなりになった時から葬儀まで

死亡診断書の受領 
 病院から死亡診断書を貰います。自宅でお亡くなりになった場合は、かかりつけの医師や近隣の病院で貰えます。
死亡届の提出(7日以内)市町村役場
 死亡を知った日を含め7日以内に市町村に死亡診断書とともに届け出をします(戸籍法第86条)。市町村によっては、死亡届と診断書がセットになっているところもあります。
葬儀方法の決定
 日本の法律で定められた葬儀の方法は、火葬又は埋葬であり、火葬は火葬場で行わなければならず、埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域で行うことはできません(墓地埋葬等に関する法律第4条)。しかし、最近では、散骨(海などに撒く)ことも節度をもって行う限り認められるようになりました。
 死亡届を提出する際に、市町村役場で火葬許可申請書を提出することで、火葬許可証及び斎場火葬利用許可証を受領します(市町村によっては、死亡届の提出に伴い、受領できる場合もあります)
喪主の選定
 喪主とは、葬儀を執り行う人を指すことが一般的だと思われます。民法では、祭祀を承継する者についての規定があり、「系譜・祭具及び墳墓の所有権は、祭祀を主宰すべき者が継承する」と定めています(民法第897条)。葬儀を執り行う者については、特に規定はありませんが、通常は今後お墓を守っていかれる方がいわゆる喪主となることが多いと思われます。
 なお、祭祀主宰者の選定には、被相続人が遺言で決める、慣習に従う、家庭裁判所が決める方法があります。一般的には、慣習に従い、長男などが承継することが多いと思われます。    
葬儀費用の決定
 葬儀費用は、「相続開始後後に生じた費用」です。相続開始前であれば、債務として、相続人に持分に応じて承継されるはずですが、相続開始後に葬儀社との間の契約により発生するため、これを誰が負担すべきかという点については、いくつかの説があります。しかし、相続人間の合意により、葬儀費用を相続財産から支弁することは可能です。

 問題は、一人の相続人が他の相続人の同意を得ずに勝手に相続財産を用いて、葬儀費用にあてて、争いとなった場合は、遺産分割の審判では解決できずに、通常の訴訟で解決しなければなりません(遺言・相続・法務の最前線/新日本法規/249頁)
 したがって、そうならないためにも葬式費用だからといって勝手に相続財産を消費することなく、事前に相続人間で話し合われることをお勧めいたします。

葬儀後の手続

年金支給停止の届出(10日以内) 年金事務所
 年金を受け取っている方が死亡した場合、10日(国民年金は14日)以内に年金事務所に死亡届を提出する必要があります。日本年金機構にマイナンバーが登録されている方については、死亡届は不要ですが、未支給の年金がある場合は、手続きが必要となります。
健康保険の資格喪失届(14日以内)
 国保の場合は、14日以内に市町村役場に提出する必要があります協会。協会けんぽ(全国健康保険協会)については、事業主が5日以内に日本年金機構に提出します。
 また、後期高齢者医療保健についても、14日以内に窓口の市町村に届出します。
相続の承認または放棄(3ヶ月月以内)
 被相続人が亡くなったことを知ってから、3ヶ月以内に、相続人は相続をするか又は放棄するかを決める必要があります。
準確定申告(4ヶ月以内)
 被相続人がに生前の事業などにより所得税や消費税の納付義務がある場合、相続人は納税義務を承継するため、相続開始があったことを知った翌日から4ヶ月以内に確定申告および納付をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
相続税の納付(10ヶ月以内)
 相続開始があったことを知った翌日から10ヶ月以内に申告し、かつ、期限までに納付する必要があります。ただし、 相続税は、遺産の総額が基礎控除額に達せず、相続税の納税義務が発生しない場合は、申告義務はありません。

遺産分割協議について

 遺産分割を行う時期は特に定められていませんが、できるだけ早い時期に誰がどの財産を相続するのかを決めることをお勧めいたします。それは、相続税の計算においては、各種軽減措置等がありますが、相続税法上、相続税の提出期限までに分割されていない財産は、相続税軽減の計算に含まないとされるからです。軽減措置を受ければ、発生しなかった税金が、分割未了のために発生することも生じえます。

 また、遺産分割協議を先延ばしにしてしまうと、後日、いざ協議を行おうとした際に、より複雑な手続きとなる可能性もあります。

相続手続で必要となる書類等

 相続手続においては、様々な窓口に対し、書類を提出することが求められます。書類は、基本、原本を提出し、コピーを同時に提出することで、原本は返却してもらうことが通常可能です。

 必要書類は、各窓口所定の届出書や申請書に加え、以下の書類が確実に必要となります。先に以下の書類を少なくとも2部程度は揃えておくと手続きがスムーズです。

 

相続手続の必要書類

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

⓶相続人全員の戸籍謄本

③相続人全員の印鑑証明書

④不動産を取得する相続人全員の住民票(1部で可)

⑤被相続人の住民票の除票

⑥不動産の固定資産評価証明書(1部で可)

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