【令和6年4月1日施行】いよいよ開始【相続登記の義務化】
いよいよ、本年4月1日より「相続登記の義務化」が始まります。
詳細な内容については、以下のブログのとおりとなります。
不動産登記は、義務ではありませんが、その例外として、相続により不動産を取得した方は、3年以内に登記をしなくてはなりません。違反した場合には、過料罰が法定されています。
相続登記の義務化とは?
- 不動産を取得した相続人は、被相続人が死亡したことを知り、かつ、不動産を取得したときから3年以内に登記しなければなりません
- 違反すると10万円以下の過料が発生します
- 令和6年4月1日以前に発生した相続についても、令和6年4月1日より3年以内に登記しなければなりません
- 遺贈の場合も、取得した方が相続人であれば、同様に3年以内に登記しなければなりません
例えば、相続人間で遺産分割協議がまとまらず、やむをえず3年以内に登記できない場合、各相続人は、単独で、相続人である旨の登記をすることができます。これを「相続人申告登記制度」といいますが、あくまでも登記義務を履行するための制度であって、この登記をしても不動産の所有権を取得した旨を公示するわけではなく、後日、あらためて相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。さらに、遺産分割協議後は、協議日から3年以内に登記する義務が発生します。
したがって、結局のところ登記を2回しなければならないため、この制度を用いる方は少ないのかもしれませんが、相続発生から3年以内に遺産分割協議がまとまる見込みがない場合は、この相続人申告登記を申請することにより、過料の発生を防ぐことができます。(言い換えれば、3年以内に協議ができるのでれば、時間がかかっても、協議してから登記した方が宜しいかと思います。)
相続人申告登記の方法
下記は、相続人申告登記を申請する際の雛形です。登記申請に際しては、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本及び戸籍附票(住民票除票)、申告登記をする方の戸籍謄本及び住民票を提出しなければなりません。法定相続情報一覧図がある場合は、戸籍謄本等に代えることができます。
登録免許税は、課されません。
申請手続自体は、相続登記とほぼ同一の手続といって宜しいかと思います。そのため、相続人が子や配偶者である場合は、必要書類も少なくなりますが、相続人が孫や兄弟の場合、あるいは、相続放棄をした方がいる場合などは、相続登記と同様に複雑な手続となります。
司法書士は、この相続人申告登記制度も業として代理できますので、ご相談などありましたら、お気軽にお問合せ下さい。