【浜松市】数次相続の登記申請【司法書士】

数次相続画像

 数次相続とは、被相続人が亡くなり、本来、その時点で相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の帰属先を決めるべきところ、遺産分割協議を行う前に、相続人の一人が死亡し、新たな相続が発生した事案をいいます。

 まず、最も単純な事案として、父母子がおり、父が死亡(第1次相続)し、母と子で遺産分割協議を行う前に母又は子が死亡した場合(第2次相続)から、考えてみます。

事例① 父死亡後に、母が死亡(子は複数)

 

 本来、母と子3名の間で父の遺産につき、遺産分割協議を行うべきところ、協議する前に母が死亡したため(第2次相続)、子3名で父の遺産につき、遺産分割協議を行うこととなります。子は、父の相続人という立場と、死亡した母の相続人という両方の立場を兼ねています。

民法の相続規定

 民法では、まず第896条において「相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定され、第898条では「相続人が数人あるときは、相続財産は共有に属すると規定されています。

 つまり、本事例においては、第1次相続(父の死亡)において、父の遺産は母と子3名の共有状態にあり、第2次相続(母の死亡)において、母の遺産は子3名の共有状態にあります。

 母死亡の時点で、子3名は、元々の父の遺産に対する各相続分と、母の父の遺産に対する相続分を取得しており、共有状態が続いています。共有状態にある遺産は、遺産分割協議によって、特定の相続人に帰属し、また、第909条に規定されるように、その効力は相続開始時に遡ります。

 父の遺産(子各自の相続分)と母の遺産(父の遺産に対する母の相続分)を取得した子3名で遺産分割協議をすることになりますが、この場合の方法は、主に2つの方法があります。仮に、不動産を長男名義にするとします。

 

父名義の不動産を長男一郎名義に変更する方法

  1. 長男一郎が不動産を取得する旨の遺産分割協議書を作成する方法
  2. 一旦母が不動産を取得した旨を明記し、母の遺産となった不動産を長男一郎が取得した旨の遺産分割協議書を作成する方法(中間省略登記)※下記通知も参照してください

 実務上は、9割以上が、1の方法により、不動産を長男名義に変更します。登記記録の原因は、「平成30年1月1日相続」となります。遺産分割協議の効力は、相続開始時に遡りますので、父の死亡日が記録されます。父名義の不動産が、直接的に長男の名義に変更されることとなります。登記申請回数は1回です。

 そう多くはありませんが、2の方法を採ることがあります。父の遺産である不動産を一旦母が取得し、母の遺産となった不動産を相続するという点で、父の遺産として相続する1とは異なります。よく見られるのは、相続税が発生するような事案で、母が不動産を一旦取得する内容の協議が、母の生前に家族間で整っていた場合などに用います。この場合の登記記録の原因は、「平成30年1月1日甲野和子相続、令和2年1月1日相続」と記載されます。登記の公示機能として、父の遺産である不動産を母が相続し、母の遺産となった不動産を長男一郎(現在の登記名義人)が取得したことが分かる建付けになっています。法的に一旦母が取得することになりますが、中間省略登記として、登記申請は1回で済みます。

 

中間省略登記について

 上記2は、本来、最初に不動産を取得した母名義に変更登記した後に、長男一郎名義に登記するべきところ、便宜的に、1回の申請で、直接長男一郎名義に変更する方法であり、いわゆる中間省略登記と呼ばれるものです。

 相続における中間省略登記は、中間の取得者が単独でなければなりません(昭和30年12月16日民事甲第2670号民事局長通達)

 

 不動産登記においては、権利変動の過程を忠実に再現することが大原則であり、それを省略する中間省略登記は、原則として認められていません。これは、相続登記に限らず、売買等の他の原因に基づく登記においても同様です。

 上記2は、その原則の例外となりますが、その場合であっても、原因日を2つ(父の死亡日、母の死亡日)を記載し、権利変動の過程を公示しなければならないこととなっています。

平成29年3月30日法務省民二第237号通知

 数次相続の場合に、中間の相続人が単独である場合に限り、中間省略登記が認められますが、その場合、遺産分割協議書等に中間の相続人が単独である旨を記載することが望ましいとされてきました。遺産分割協議書に、「母が単独相続した不動産を長男一郎が取得する。」など明記します。

 しかし、本通知により、必ずしもその旨の記載がなくとも(例えば、中間の相続については記載せずに、単に最終の結果である「長男一郎が不動産を取得する。」とのみ記載し、かつ、登記原因に「〇年〇月〇日母相続、〇年〇月〇日相続」と記載されていれば、遺産分割協議書等上に第一次相続などの中間の相続が単独であった旨を記載していない場合であっても、第一相続の相続人及び第二次相続(それ以降の第三次相続など含む)の相続人全員の関与があるのであれば、登記申請が受理されることとなりました。

 

事例② 父死亡後に、母、子が死亡(孫がいる)

数次相続の図

 父太郎が平成25年に死亡後、長男一郎が平成30年に死亡し、妻和子も令和3年に死亡した事例です。事例①より複雑ですが、考え方は一緒です。

 父太郎の相続人は、妻和子、長男一郎、長女洋子ですが、長男一郎が父に続き死亡したため数次相続が発生しています。よって、一郎の相続人として、一郎の妻一子、その子恵子及び玲子が遺産分割協議に参加します。

 また、妻和子も死亡したため、ここでも数次相続が発生し、妻和子の相続人として、乙野洋子が参加します。乙野洋子は、父の相続人でもあり、母の相続人でもあることとなります。

 また、甲野恵子と甲野玲子が長男一郎を代襲して妻和子の相続人となります。なお、一郎の妻一子は、甲野和子の直系卑属ではありませんので、和子の相続人とはなりません。

長男の妻甲野一子が参加する理由

 数次相続において重要なのは、各相続につき、その相続人が誰なのかということです。

 長男の妻一子は、甲野太郎の配偶者でもなく、血縁関係もないため、太郎の相続人ではありません。しかし、太郎の相続人は一子の夫の甲野一郎となり、一郎は甲野太郎の遺産を取得する権利(太郎に対する相続分)をもったまま死亡しています。一郎の太郎に対する相続分は一郎の遺産となり、一郎の相続人である妻の一子は、遺産分割協議に参加できます。

 これに対し、下記で説明する「代襲相続」の場合は、妻には相続権が発生しません。もし、一郎が、甲野太郎よりも先に死亡していた場合、妻一子には甲野太郎の遺産を相続する権利がありません。

代襲相続について

 妻甲野和子を被相続人とした場合、その相続人は、長男一郎と長女洋子となります。しかし、一郎は、和子よりも先に死亡しているため、甲野恵子と甲野玲子は、一郎の代わりに、和子の相続人となります。これを代襲相続といいます。代襲相続の要件は、次の条文にあるとおり、被相続人の直系卑属(子、孫など)であることです。

民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)

被相続人の子は、相続人となる。

 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

民法

 各人の立場を整理すると以下のとおりとなります。

 

  • 乙野洋子(甲野太郎の相続人兼甲野和子の相続人)
  • 甲野一子(甲野一郎の相続人)
  • 甲野恵子(甲野一郎の相続人兼甲野和子の(代襲)相続人)
  • 甲野玲子(甲野一郎の相続人兼甲野和子の(代襲)相続人)

 乙野洋子が不動産を取得する場合は、事例①と一緒です。乙野洋子は、父太郎の子、つまり相続人であるため、「平成25年1月1日相続」を原因として、父から直接名義変更することができますし、一旦妻和子が取得し、その後に取得した内容で登記することもできます(中間省略登記)。

 一方で、甲野一子、甲野恵子、甲野玲子は、太郎の相続人ではありません。そのため、例えば、「平成25年1月1日相続」を原因として、祖父太郎から孫の甲野恵子に直接的に名義を変更することはできません。登記記録上に「平成1年1月1日相続、登記名義人甲野恵子」と記録され、権利変動の過程を忠実に再現したものとはいえないからです。

 したがって、不動産を甲野恵子名義に変更したいのであれば、事例①と同様に、遺産分割協議書で、原則、一旦亡父一郎が不動産を取得した旨を明記し、父の遺産となった不動産を甲野恵子が取得した旨を記載することで、中間省略登記として、直接的に名義を変更することが可能です。この場合の登記原因は、「平成25年1月1日甲野一郎相続 平成30年1月1日相続」となります。

※前記通知も参照してください

事例③ 父死亡後に、母死亡(子は1人)

 

 非常に単純な事例ですが、有名な論点を含む事案です。父が死亡し、その後母も死亡した場合です。事例①と異なるのは、子が1名という点です。

 結論からいうと、本事例の場合、甲野太郎の不動産を長男一郎の名義にするためには、1回の申請ではできず、原則、以下のように2回に分けて申請しなければなりません。

  1. 持分2分の1を甲野和子名義にし、持分2分の1を甲野一郎名義にする登記(法定相続分で登記する)
  2. 甲野和子の持分2分の1を甲野一郎名義にする登記

 これまでの事案と異なる理由の一つは『遺産分割協議ができない』ためです。平成26年の東京地裁の判決では以下のように述べられています。

 

平成26年東京地裁処分取消等請求事件の「裁判所の判断」から抜粋

  • 甲野太郎死亡時に、その遺産は、和子と一郎に共有状態で帰属し、和子死亡時に、和子の遺産(太郎の遺産に対する相続分)は太郎が取得する。
  • 上記は民法に規定されていることであって、太郎が改めて自分に遺産を帰属させる意思表示は無意味である。
  • 単独の相続人による遺産分割が認められないのは、民法上、複数の相続人の存在が当然の前提とされているからであって、不合理かつ不公平ではない。
  • 一郎は、母和子の死亡により、単独の相続人になるから、太郎の遺産に対する和子の相続分も含めて、太郎及び和子の財産を全て承継するのであるから、一郎が取得する相続分が制約されることもない。
  • 相続人が複数いる場合の中間省略登記と比べて、一郎の納付すべき相続税及び登録免許税が増額することも、その前提となる事実関係及び法律関係が異なる以上、不公平かつ不合理ではない。

 

母の生前に母子で子が取得する旨の協議があった場合

 母の生前に、母と子の間で、不動産の帰属について協議が行われていない場合、上記のように2回の申請をするしかありませんが、母の生前に、母子で不動産を子が取得する旨の協議があった場合はどうでしょうか。

 この場合の協議には、口頭での協議も含まれます。もし、母子で遺産分割協議書を作成していたのであれば、その書面をもって、登記申請するだけですが、口頭での協議の場合は、どうすればよいのでしょうか。

 

平成28年3月2日法務省民二第154号

 父が死亡し、相続人が母子である場合において、母が死亡する前に、母子で子が不動産を取得する旨の遺産分割協議が行われたときは、子が単独で作成した証明書(子の実印押印/印鑑証明書添付)をもって、父から子名義への登記申請ができる。

  あくまでも、母の生前に協議があった場合に限りますが、もしそうした合意があったのであれば、1回の申請で、子の名義に変更可能です。