【相続】戸籍法改正【戸籍謄本等の取得】
上記及び下記画像は、法務省HP記載のパンフレットです。本日、令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律が施行されます。
これまで、遠方に本籍がある場合の、戸籍謄本等の取得は、郵送などにて、その遠方の本籍を管轄する市町村に請求する必要がありましたが、本日以降、最寄りの市町村窓口にて、一括請求することができるようになりました。
これにより、相続手続の際に行う、戸籍謄本等の取得が随分と便利になります。
但し、取得できる戸籍謄本等は、本人自身のもの、親、祖父母、子、孫のものに限られ、兄弟姉妹のものは対象外となっております。相続手続においては、兄弟姉妹が被相続人となることも多いため、請求にあたっては、もちろん、兄弟姉妹が被相続人である旨の相続状況を疎明する必要性はありますが、将来的には兄弟姉妹のものも取得できるようにすべきかと思います。
また、代理人や司法書士などが用いる職務上請求書による請求も不可となっております。
したがって、現在、遠方で戸籍謄本等の取得が大変な方に代わって、司法書士が職務上請求書を用いて、戸籍謄本等を取得することも多くありますが、相続人ご自身が、最寄りの窓口に行くことが可能であれば、その方が、迅速かつ簡便に戸籍謄本等を取得できるかもしれません。
将来的には、おそらく、職務上請求書を用いて、司法書士等もこの広域交付の制度を利用できることにはなろうかと思いますので、今後の運用を待ちたいと思います。