【浜松市】相続における特別受益証明書とは何か【未成年者の相続】
業務上、過去の相続資料を拝見すると「特別受益証明書」と呼ばれる書類を目にすることがあります。
特別受益証明書とは、通常、以下の画像のような書類となります。
上記の書類上に記載されている民法第903条は、以下のとおりとなります。
特別受益者の相続分
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
引用元 民法
民法903条第2項に記載されているとおり、贈与、遺贈等を受けている場合、その贈与等の価額が、法定相続分に等しく、又はこれを超える額であるときは、相続分がなくなります。
最近の傾向
この特別受益証明書ですが、私が、司法書士になる遥か以前の昭和期には、相続登記において、この書類が多く利用されてきたようです。しかし、最近は、この特別受益証明書を利用する場面というのは、あまり見られませんし、私自身も作成することはまずありません。何故なら、あえてこの書類を利用せずとも、遺産分割協議書を作成し、そこで、相続人全員による協議のうえ、遺産の帰属先を決めればよいためです。
それに、そもそも、こうした書類は、実体上の行為(つまり、贈与や遺贈)があってはじめて、作成できるものですが、核家族化が進んだ現在の一般家庭において、相続分を超える生前贈与等をすることは、それほど多くありません(たまに見るのは、マイホーム資金のための非課税制度を用いた贈与程度でしょうか)。また、相続分を超えない贈与等があったのであれば、遺産分割協議上でそのあたりの事情を加味したうえで相続財産の分配につき協議することで足ります。
特別受益にあたる贈与
A 婚姻もしくは養子縁組のための贈与(婚姻等のための持参金、支度金など)
B 生計の資本として受けた贈与(生活費名目であっても度を越した多額の贈与(扶養の範囲を超えるもの)、マイホーム費用の贈与など)
何が特別受益の贈与に当たるかは、上記の2つに類型されますが、具体的な判断は簡単ではありません。
例えば、義務教育における学費、養育費などは、親としての扶養義務に基づくものですので、贈与には該当しないと思われますし、高校の学費であっても、進学率が9割を超える最近の情勢から判断すれば、扶養範囲内の支出であり、贈与には該当しないとも言えます。また、大学の授業料は、かつては、特別受益に該当する考え方もありましたが、こちらも、大学が一般的になってきた最近の傾向から判断すれば、扶養義務の範囲内であると捉えることもできます。
仮に、3兄弟のうち、長男のみが、私立高校に通い、大学にも入学させてもらえたような事案であれば、その長男の学費は、特別受益とみなされる可能性はありますが、いずれにしても、一元化して判断できるものではなく、各事案毎に、特別受益に該当するかを判断する必要があります。
未成年の特別受益証明書
もちろん、明らかに法定相続分を超える贈与が実際にあった場合には、この特別受益証明書を作成することができます。その場合、その特別受益者が成年であれば、その成年自身が、書類を作成すればよいのですが、もし、相続人の中に未成年がいる場合はどうすればよいのでしょうか。未成年者は単独で法律行為をすることはできません。民法上、未成年が法律行為をするためには、法定代理人(つまり親)の同意を得なければならないとされています(民法第5条第1項)。
例えば、未成年は、単独で遺産分割協議書に署名押印することはできません。何故なら、遺産分割協議も、法律行為にあたるためです。
ところで、未成年者が相続人である場合、大抵は、その親も相続人であることが多く(例えば、父親が死亡した場合の相続人はその配偶者と子)、相続人である配偶者と子の利害が一致しない状況が生まれます。こうした状況を利益相反といいます。
本来、子が遺産分割協議をするにあたり、法定代理人である親が、代わりに署名押印することとなりますが、こうした利益相反となる状況においては、親は子の代わりを務めることができず、裁判所に対して、「特別代理人(親の代わりに子を代理する人)」の選任を求める必要があります。
通常、この特別代理人は、相続人ではない親族がなることが多いように見受けられます。例えば、父親が死亡し、母親と子が相続人である場合、母親の兄弟である子からみて叔父や叔母などです。裁判所に対して、特別代理人の選任を求める際に、特別代理人の候補者として、叔父や叔母を推薦することで、よほどの問題がない限り、大抵はその候補者が選任されます。
特別代理人は、裁判所に対する申立から1か月もあれば、選任されます。あとは、その特別代理人と相続人である母親とで遺産分割協議をすることとなります。但し、この際、特別代理人は、代理している子の権利を害することはできませんので、子の法定相続分を確保した遺産分割内容にしなければなりません。
このように、本来、未成年の相続人を交えて遺産分割協議を行う場合、上記のとおり、特別代理人の選任を裁判所に求めなければならないとされていますが、特別受益証明書を作成する場合は、どうのようにすべきでしょうか。
まず、この特別受益証明書を作成するのは誰になるのでしょうか。特別受益証明書も、法律的な証明書であるため、未成年者は、遺産分割協議に単独で参加できないように、単独で作成できないようにも思えます。しかし、この証明書は、法務局の手続上、裁判所の手続を経ることなく、子が単独で作成することもでき、親が代わって作成することもできるとされています。
先例
相続登記の際に、共同相続人である親権者母が、他の相続人である未成年とともに、民法903条第2項の相続分がないことの証明書を作成するについては、特別代理人の選任を要しない(昭和23年12月18日民甲第95号民事局長回答)
17歳未満の未成年者自らが相続分がない旨の証明書を作成し、その未成年者の印鑑証明書を添付して相続登記の申請があった場合には、この申請は受理される(昭和40年9月21日民甲第2821号民事局長電報回答)
上記のような先例がある理由として、この証明書(トップ画像)は、単に、事実を証明しているに過ぎず、遺産分割協議のように、あらたに法律行為をするものではないため、未成年者である子も単独で作成でき、又はその親が子の特別受益を証明することも子との間で利益相反行為にならないとされているからです。但し、未成年者の子自身が作成する場合、子は自ら実印にて押印し、印鑑証明書を添付しなければなりませんが、各市町村においての印鑑登録は15歳以上からですので、15歳未満の子が作成した印鑑証明書が未添付の特別受益証明書をもって、手続をすることはできないこととなります。
もし、未成年者が特別受益者に該当する場合、未成年者の相続分はなくなりますので、結果として、遺産を取得するのは、未成年者以外の相続人となります。つまり、相続人が複数いる場合には、特別受益者に該当する未成年を除く相続人間で遺産分割協議をすればよいことなります。
未成年者の特別受益証明書の注意点
このように手続上は可能である未成年者の特別受益証明書ですが、これはあくまでも手続上の話しであって、現実には、使用できる場面というのは限定的にならざるを得ません。
何故なら、未成年者の特別受益証明書を作成するためには、現実に、未成年者が贈与等を受けている事実が必要となるからです。
特別受益に該当する贈与等とは、前項で説明したも範囲の贈与等に限られます。端的にいえば「親の扶養義務の範囲を超えた贈与」となるのでしょうが、何が特別受益にあたるかを判断するのは簡単ではありません。また、実社会において、相続対策のために子に多額の贈与をしているご家庭などを除けば、通常のご家庭において、未成年の子に相続分を超える贈与をすることは考えにくい側面もあります。もちろん、現実に、未成年者が相続分を超える贈与を受けていると判断できる場合には、何の問題もありませんが、未成年の子に法定相続分を超えるほどの多額の贈与をしている家庭というのは稀な気がします。
未成年者に対する法定相続分を超える贈与があり、特別受益証明書を作成できるのであれば、裁判所に対して特別代理人の選任を求める手続に比べ、随分と簡便な手続となりますが、司法書士は、特別受益に該当する事実がないのにも関わらず、この書類を作成することはできません。したがって、面倒であっても、裁判所に対して特別代理人の選任を求めるのが正規の手続となります。
それに、特別代理人の選任手続自体は、候補者さえ見つかれば、難しい手続ではありません。また、費用もそれほどかかりません。また、ご相談頂いてから比較的短期間で選任まで至る手続となっています。未成年者が相続人にいる場合の手続でお悩みの場合は、当事務所にご相談下さい。
相続人に未成年者がいる場合
裁判所で、特別代理人を選任し、その者と他の相続人の間で遺産分割協議をすることが基本です。
特別受益証明書を利用できるのは、現に未成年者が贈与を受けているときのみです(事実がないのにも関わらず書類を作成することはできません)。
実際に、未成年者に対し、法定相続分を超える贈与があったのであれば、特別受益証明書を用いることはできます。