司法書士事務所のブログ

ブログ

司法書士事務所のホームページとブログ

 このホームページの本ブログを見ている方のほとんどは、不動産登記、相続、あるいは会社関係登記について検索し、司法書士を探している一般の方が多いのかと思います。私自身もブログを書く際は、一般の方向けに分かりやすい内容を心掛けて書くこととしています。

 司法書士のホームページをご覧になると、どの事務所であっても、各手続の方法や費用などについて細かく説明されていることと思います。当事務所も、同様に、各ページにて、相続手続、遺言手続、生前贈与などについて説明しています。

 ビジネスホームページというのは、その事務所、会社等の事業を紹介することで、集客と同時に、見ている方の利便性を図ることが目的ですから、そうした事業に関する内容とならざるを得ません。したがって、司法書士の業務範囲が法律で定められている以上、どの事務所であっても、その内容はどうしても似た内容となってしまいます。

 ホームページは、当事務所のように自分で作成したものもあれば、業者に依頼したものもあります。当事務所のように自ら作成したホームページであれば、作成者つまり司法書士の人となりなども、なんとなく想像できる部分がありますが、専門の業者が作成したホームページからは、その事務所が持つ本当の印象や特徴を知ることは、なかなか難しいかもしれません。

 一方で、最近では、ホームページ上にブログページを設置して、日々ブログを投稿している事務所も多くあります。ブログには、業務に限らず、日々の生活のことなどの様々な話題が自由に投稿されています。ホームページが固定的な内容にならざるを得なくても、ブログには、各事務所が好きなことを書くことができるため、事務所毎の特色が出やすい傾向があります。

 そのため、どの事務所に依頼するかを選択する際には、こうしたブログページを見ると、その内容や文章などから、なんとなくその事務所の考え方や特徴が分かるかもしれません。

 ところで、司法書士事務所のブログには、ある特徴があります。先ほど、ブログは各事務所が業務に限らない好きなことを記載できるため、各事務所の特徴が出ると述べましたが、それでも一定の傾向が司法書士事務所のブログには存在します。

 

司法書士事務所ブログの特徴

 大きな特徴として、ビジネス上のブログでは、やはり、そのビジネスに関連した話題が多くなるのは当然ですので、司法書士のブログであれば、どうしても登記や相続等に関係する内容が多くなります。

 司法書士事務所ブログでよくあるのが、法律の条文を記載し、それをもとに、業務や手続について説明している内容です。私のブログにもそのような投稿があります(参考「相続登記の義務化」)

 自分で書いていてもよく分かっているのですが、一般の方にとっては、こうした条文や細かい解釈におそらくほとんど興味がないだろうことは承知しています。上記の「相続登記の義務化」と題したブログであれば、多くの方にとっては、ただ、相続登記が義務化になること、それがいつからか、また義務化された登記を申請しないとどうなるのかなどが知りたい情報であり、その他の細かいことを知りたいとは思わないかもしれません。

 また、不動産登記の手続についても、不動産登記法や先例(これまでの慣例手続)、法務省からの通達などを記載し、具体的な事例を説明し、その場合の登記申請内容等を説明しているブログも散見されます。こちらも、私のブログ上でも、そうした内容の投稿があります(参考「登録免許税の軽減措置」)

 こうした投稿内容についても、一般の方にとっては、ほとんど興味がない内容だと理解しています。司法書士事務所が、ブログやホームページを見てもらいたい対象は、あくまでも依頼者である一般の方ですので、本来であれば、一般の方を対象とした分かりやすい内容を投稿すべきということも承知しています。

 そのため、私の事務所ブログでは、できるだけ、専門的であっても分かりやすく記載することに努めていますが、それでも上記のような専門性に比重をおいた投稿をすることがあります。事務所によっては、そもそも専門性の高い投稿のみをブログに投稿している場合もあります。

 こうした専門的な内容にならざるを得ない理由として、業務自体が専門性の高いものであることが一番ですが、司法書士の性として、何事も根拠づけすることが癖になっている点もあるかと思います。

 これは、弁護士であっても、おそらく同様です。司法書士、弁護士は、法律等に規定される手続を、一般の方に提供するのが業務です。その手続の拠り所は法律の条文であったり、登記であれば、これまで培われた先例などもその根拠となります。

 よって、業務に関する投稿をするうえでは、何故そのような手続になるかにつき、逐一法律の条文を引用し、その内容に説得力を与えることで、より信頼性の高い投稿とすることを心掛けているのです。

 司法書士の登記業務においては、特にその傾向が強く、登記業務は不動産登記法という法律で規定された内容を行う手続ですが、登記手続の全てが法律で規定されているわけではありません。全てを法律でカバーできないため、これまでの慣例手続や、法務省からの「こうしなさい」「ああしなさい」といった通達などに従って、各司法書士は業務を行っています。よって、何か難しい手続きやレアな申請があり、その旨をブログに投稿する際には、その申請をする際にに当たった法律や先例を記載することが通常です。

 本来は、そのような専門性の高い内容は、一般の方にとっては、ほとんど興味がない内容ですが、登記自体がそうした傾向がある以上、どうしてもそのような内容になってしまうことがあります。

 そうはいっても、やはり、本来ブログを見て頂きたい対象は一般の方ですから、私も、もっと分かりやすい内容のブログを書くことに今後も努めていきたいと思っております。