【相続登記義務化】令和9年3月31日【期日】
すでにご存知の方も多くおられますが、相続登記の義務化の猶予期間が、来年、令和9年3月31日に迫っております。
相続登記の義務化は、相続が発生し、被相続人名義の不動産があることを知ってから3年以内に相続登記を申請しなければならず、義務を履行しないと10万円以下の過料に処されるという制度です。
この制度は、令和6年4月1日よりスタートしておりますが、令和6年4月1日より前に発生した相続についても適用がされます。令和9年3月31日は、そうした過去の相続において、相続登記をしていない方のための期日となります。
浜松市においても、特に畑、山林等の未相続登記不動産は未だに多くあります。
これまで「相続登記は義務ではないし、別にその不動産を相続しなくても困らないから、とりあえずそのままにしておこう。」というような空気感をお持ちになっていた方が多くいたのは事実です。
しかし、相続登記が義務化された今日、放置することは、事態を悪化させるだけとなります。
相続発生時であれば、相続人も子供のみであったかもしれませんが、時間が経過すればするほど、そこに子供の子供が登場するなど、多数の数次相続が重なり、相続関係が複雑化していき、さらに放置すれば、状況はどんどん悪化していきます。
実際に、昭和初期の相続を放置していたため、相続人の数が50名以上となり、手がつけられないような事案も発生しています。数次相続が、2次、3次、4次まで発生しているような相続人の数が膨大な事案は、費用対効果の面においても、なかなか着手することは難しくなってしまいます。
したがって、例えば、20年程度前の相続で、相続人である子供も亡くなり、子供の子供が相続人になっているような2次相続程度の事案であれば、今手を打っておく方が得策です。
お早目に司法書士にご相談ください。
以前投稿したブログです。ご参考にしてください。
| 事務所名 | くわはら司法書士事務所/くわはら不動産 |
| 英文事務所名 | Kuwahara Shiho-shoshi lawyer Office/Kuwahara real estate |
| 代表者 | 桒原徹(桑原徹) |
| 所在地 | 〒430-0911 静岡県浜松市中央区新津町245番地の1 |
| TEL | 053-460-8256 |
| 宅地建物取引業免許証番号 | 静岡県知事(1)第14911号 |
| 営業時間 | 平日9時~17時(土日祝時間外も対応可能です) |
| 業務内容 | ・不動産仲介 ・相続手続全般 ・不動産登記 ・商業登記 ・債権動産譲渡登記 ・成年後見 |


