【浜松市】登記相談をすべき場所【法務局】

相続、登記相談【浜松市】
相続、登記の相談なら浜松市のくわはら司法書士事務所へ

 登記に関する相談をしたい時に、どこにすべきでしょうか。

 おそらく、まず思い浮かべられるのは、登記手続をつかさどる『法務局』、そして、登記手続のお手伝いをさせて頂いている我々『司法書士』ではなかろうかと思います。法務局か司法書士か、どちらに相談されるかは、ご依頼者のご判断になりますが、この2つの相談窓口には、大きな違いがあります。

 端的にいえば、自分で登記手続が出来る方、法律にある程度造詣があり、かつ、登記申請書も自分で作成でき、さらに、日中、時間の融通がきき、法務局に何度か足を運ぶことができる方であれば、法務局の登記相談窓口が適しています。

 こうした登記相談の対象となる手続の多くは、「抵当権抹消登記」、「相続登記」、「贈与登記」であることが多いと思われます。但し、抵当権抹消であれば、仮に失敗しても、大きな問題とはなりませんが、相続及び贈与の2つの手続については、しっかりとした手続を行わないと、後日に無用の紛争を招く可能性もあり、よほど自信がない限り、ご自身で行うよりも、専門家である司法書士に依頼する方がよいと、個人的には感じます。

 

抵当権抹消登記が自分でできる理由

 抵当権抹消登記が相続登記等と決定的に異なるのは、既に法的な結論が出ており、登記申請に必要な書類の多くが整っているという点です。

 登記は、既に実体上生じている結果を記録するものに過ぎません。抵当権抹消登記は、登記をすることで抵当権が消えるわけではなく、既に、抵当権は消えており、それを登記簿に記録する手続となります。既に実体上抵当権は消えているわけですから、仮に、登記手続上、間違いが生じても、損害を受けることはまずありません。単に、もう一度登記手続をやり直せば済みます。

 一方で、相続や贈与登記等ですが、こちらも既に発生している相続又は贈与の結果を記録することに変わりはないのですが、登記を行うために、その前提となる実体上の手続から行う必要があります。多くは、遺産分割協議書を作成し、相続人間で協議を執り行い、その結果を書面として起こすこととなりますが、これらの事務をご自身で行わなければなりません。

 相続手続では、相続に関する法的な理解が必要なことはもちろん、各相続人間の利害が対立するため、相続人全員が納得する形で手続を進めることも肝要です。

 仮に司法書士が関与するのであれば、登記の前提となる手続上で法的な問題が生じないように配慮します。抵当権抹消登記のように、金融機関から書類を受領したところからのスタートではなく、その前の段階から関与していくこととなります。

抵当権抹消登記と相続登記等の違い

抵当権抹消登記→金融機関から登記に必要な書類を受領する(実体上の手続は完了している)。

相続登記等→登記に先立つ実体上の相続手続きを行う必要がある。書類も自分で作成する。

 また、仮に登記手続上で問題が生じた場合、ご自身だけが相続人であればよいですが、他にも相続人がいる場合などは、その方に迷惑をかける恐れがあります。贈与の場合、必ず相手方がいるため、同様です。

 

法務局の登記相談

 法務局では、登記の申請書などの作成方法を教えてくれます。抵当権抹消、相続や贈与における登記申請書の書き方、また、添付する書類として何が必要かなどについて聞くことができます。

 但し、時間をかけて質問するためには、事前に予約をしなければなりません。予約なしで法務局に行っても、浜松のような大きな法務局であれば、職員も個別に時間をかけて対応する余裕もないため、おそらく、期待した返答を得ることは難しいでしょう。

 相談時間は、20分~30分となっています。

 前述の抵当権抹消登記であれば、金融機関から受領した書類を持参すれば、どのように登記を申請すべきかにについて、尋ねることができます。注意すべきことは、当然ですが、登記申請書などは、ご自身で作成しておく必要があります。何も用意せずに、相談に行っても、法務局が申請書を代わりに作成することはありません。あくまでも、前提として、ご自身で作成した書類がないと、結局、期待した相談結果にならないおそれもあります。さらに、登記申請書の作成方法の一般的な助言は得られますが、作成した申請書の事前確認も求めることはできません。

 また、法務局の相談は、あくまでも「登記手続」の相談窓口であって、その前提となる個別具体的な事案についての詳細なアドバイスを得ることもできません。

 例えば、「父親が死亡し、その不動産の名義を変更したい。」との相談をすると、「相続人間で遺産分割協議書を作成し、その結果に基づいて、登記することが出来る。」旨を教えてくれるでしょうが、一般的な遺産分割協議書の作成方法を超えて、事案毎の具体的な文言などの書き方の助言を求めることはできません。

 

法務局の登記相談

 登記手続についての相談ができます。但し、一般的な申請書の書き方などを教えてくれるに留まり、法務局で手取り足取り申請書の作成を手伝ってくれるわけではありません。

 また、登記の前提となる、実体上の行為についての相談は、一般的な内容であれば、尋ねることはできますが、個別具体的な詳細に踏み込んだ相談はできません。

 

司法書士による登記相談

 一方で、司法書士による相談は、法務局とは異なります。

 司法書士に対しては、登記の前提となる「相続」や「贈与」といった手続について尋ねることができます。むしろ、登記手続というよりも、各事案毎の法的な解決をお手伝いすることが司法書士の業務であり、この点が法務局の相談窓口とは決定的に異なります。

 司法書士に対する相談では、各事案毎における手続の方法はもちろん、その手続を行うことのメリットやデメリット等の詳しい説明を受けることができます。さらに、司法書士によっては、ご依頼者の希望や悩みといった内面的なものも考慮して業務を行ってくれるでしょう。

 もちろん、法務局と異なり、司法書士は、それを業としているため、費用は発生しますが、より細やかな相談をすることができるはずです。もちろん、面倒な事務も司法書士が代行します。

  浜松市で登記相談をご希望の際は、是非、くわはら司法書士事務所にご相談下さい。

 

 

事務所名 くわはら司法書士事務所(桑原(桒原)司法書士事務所)
英文事務所名 Kuwahara Shiho-shoshi lawyer Office
代表者 桒原徹(桑原徹)
住所 〒430-0911 静岡県浜松市中区新津町245−1
TEL 053-460-8256
URL https://kuwahara-sihoushosi.com/
営業時間 平日9時~17時(土日祝時間外も対応可能です)詳しくはこちらの無料相談ページをご確認下さい
業務内容
  • ・相続手続全般
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保有資格 司法書士、行政書士(未登録)、宅地建物取引士