【相続登記】司法書士に依頼するメリット

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 最近、相続登記を自分で行う方が増えているような気がします。不動産登記申請には、売買登記のように買主と売主が共同で申請しなければならない方式と相続登記のように相続人が単独で申請ができる方式があります。売買の場合は、相手方があるため、ミスをすることは許されませんが、相続の場合は、仮にミスをしても、全くの他人に迷惑をかけることはありませんので、比較的、自分で申請を行いやすい登記といえます。

相続登記を自分でするメリットとデメリット

 相続登記を自分でする一番のメリットは、やはり、司法書士の報酬が発生しない点でしょう。浜松の場合、概して、平均で8万円(遺産分割協議書、相続関係説明図作成などの付随業務含む)(税別)~程度の司法書士報酬が発生します。ご自身で相続登記をすれば、この費用が発生せずに、純粋に法務局に納付する登録免許税だけで済むこととなります。

 自分で相続登記を行えば、司法書士の報酬は発生しませんが、気を付けなければならないこともあります。

 相続登記は、申請書作成という手続自体は、難しくありません。しかし、その前提として、相続に関する知識があることはもちろんですが、調査すべき事柄が多くあります。戸籍謄本等、住民票、印鑑証明書など取得すべき書類は多く、さらに、各不動産の登録免許税を計算するために固定資産評価証明書を取得しなければなりません。

 また、自分で相続登記を行った場合、例えば、遺産である不動産が一部漏れて登記してしまうことも珍しくありません(非課税の道路などは、毎年の固定資産納税通知書上には記載されないため、見逃しやすいので注意が必要です)。

相続登記を司法書士に依頼するメリット

 反対に相続登記を司法書士に依頼するメリットとは何でしょうか。

 司法書士の主な仕事は、登記、特に不動産登記となるのはご存じのとおりです。不動産登記は記録に過ぎません。しかし、記録する前提として、適正、合法な手続きであるかどうかの判断が必要となります。

 登記は、物権(所有権、抵当権など)変動の記録を正確に公示することを目的としていますが、この所有権である「物権」が相続という原因により変動する手続が、まさに相続手続に他なりません。

 資格取得のための司法書士試験においても、この物権変動についての高い理解が必要とされておりますが、司法書士は、物権変動手続に寄与し、国民の権利を擁護することが職責とされています。また、実務においても、司法書士は、年毎に定められた研修単位を取得するなど、常に「相続」という手続きに高いレベルで精通していることを求められています。したがって、司法書士は、相続手続に最も適した専門家であるといえるでしょう。

 司法書士に相続を依頼する一番のメリットは、専門家である司法書士が関与することにより、手続を適正、かつ、安全に行える点にあります。

司法書士に相続登記を依頼するメリット①

相続という物権変動に精通した専門家である司法書士に依頼することで安心の手続が可能となります。

 また、司法書士が相続登記の依頼を受ける際には、通常、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは、遺産の内容を明記し、各遺産について相続人間でその帰属先を決める合意書のことです。

 遺産分割協議書には、不動産以外の現金、預金、株式などの有価証券などを記載する場合もあります。各遺産は、預金であれば金融機関、株式であれば証券会社等の手続が必要となりますが、各手続窓口に対し、この遺産分割協議書の提出が必要となる場合があります。したがって、その手続を想定した記載にしておかないと、後日、窓口との無用なやりとりが発生しないとも限りません。

 司法書士は、これら各手続にも精通しているため、そうした手続上の問題が発生する可能性が低くなります。

司法書士に相続登記を依頼するメリット②

不動産に限らずに各手続に精通した司法書士が関与することで、「やり直し」、「修正」等の手続上の問題が発生する可能性が低くなります。

 ご自身で相続登記を行う場合、戸籍等の公的書類を収集するのはもちろんですが、相続登記の申請書もご自身で作成しなければなりません。

 戸籍等は、公共機関で取得すればよいだけですが、それでも半日程度は必要になります。また、取得した戸籍等を用いて、相続登記の申請書を作成していくこととなりますが、知識がなく一から申請書を作成するのであれば、やはり数日程度は必要になろうかと思います。さらに、申請書を法務局に提出後も、書類内容に不備があれば、修正等で再度法務局に行く必要も生じますし、また、修正が不可能な問題があれば、一度申請を取下げて、再度申請する必要があるかもしれません。

 いずれにしても、手間と時間を要する手続きとなりますが、相続手続においては、相続登記の他にも各種手続が発生し、それらも行う必要があることを考えると、相続登記が負担となるのは好ましい状況ではありません。

 司法書士に依頼をすれば、一般のご家庭でマイホームと預貯金のみが対象であれば、依頼から数日程度で相続登記を申請することも可能です。面倒な相続手続全体の負担を軽減できるだけでなく、迅速に手続を処理していくことが可能となります。

司法書士に相続登記を依頼するメリット③

実務に精通した司法書士に依頼することでスピーディーで円滑な手続が可能となります。

 

 

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