【司法書士】相続登記の登録免許税
登記申請をする際には、法務局(厳密には税務署)に対し、国税である登録免許税を納付することとなります。
登録免許税は、各申請、例えば「売買」、「贈与」、そして「相続」といった原因や不動産の数によって変動しますが、相続登記においては、以下の税率が基本となります。
相続を原因とした所有権移転の登録免許税
不動産の固定資産評価額×1000分の4
※評価額1000万円の不動産→税金4万円
大抵の相続登記においては、上記の税率で計算することなりますが、2つほど特例が存在します。
相続登記における特例(免税措置)
❶相続(相続人に対する遺贈を含む。以下同様)により土地を取得した個人が、相続登記をする前に死亡した場合、その死亡した個人を名義人とする相続登記については、令和7年3月31日まで登録免許税を課さない。(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
祖父甲(平成1年死亡)
父親乙(平成30年死亡)
本人丙
父親乙が、甲死亡により土地を取得していたが、相続登記(第1次相続)をしていなかった際に、本人丙が第1次相続にあたる乙名義の登記を申請する場合に、免税(非課税)となります。
なお、乙名義となった後、次に本人丙名義で相続登記(第2次相続)をする場合には、免税とはなりません。
この規定は、令和4年3月31日までの規定でしたが、今般延長されました。おそらく恒久的な規定となる見込みです。
❷個人が、令和7年3月31日までに、土地ついて所有権保存又は相続登記をする場合において、その土地の評価額が100万円以下の時は、登録免許税を課さない。(租税特別措置法第84条の2の3第2項)
相続登記を促進するために、100万円以下の低額な土地については、登録免許税を課されないこととなりました。
この規定も、従前より存在し、令和4年3月31日までの規定でしたが、今般、同様に延長されました。また、もともとあった要件も撤廃されると同時に土地価額の上限も変更となりました。
要件 | 従前 | 改正 |
土地の固定資産評価額 | 10万円以下 | 100万円以下 |
土地の種類 |
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市街化区域外及び市街化区域内の土地 |
これまでの要件を緩和することで、相続登記を促進する取組みです。