【司法書士】支店所在地における登記の廃止

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 既に以前から決まっていたことですが、支店所在地における登記義務が令和4年9月1日より廃止されます。

 これまで、支店の設置、移転等を行うと、会社の本店所在地において登記するのはもちろん、支店所在地においても、登記しなければならないとされてきました。例えば、浜松にある会社が、静岡に支店を設置する場合、浜松法務局で申請し、かつ、静岡法務局で申請する必要があったのです。といっても、オンライン化が進んだ現在、専門的な話になりますが、本店及び支店所在地を管轄する法務局に対し、一括で申請することが常であったため(本支店一括申請)、逐一支店所在地において登記する必要はありませんでした。

 私もこれまで何件か支店設置、支店移転などの登記を申請してきましたが、今後は、そうした際に、支店所在地においては申請する必要がなくなります。但し、注意すべきは、あくまでも支店所在地で登記する必要がなくなるだけで、本店所在地では、これまでとおり支店設置、支店移転などの登記を申請しなければなりません。

 また、それに伴い、支店における登記簿も取得できなくなります。これまで、支店がある会社の登記簿は、言葉として適切かどうかは分かりませんが、複数ありました。本店所在地で記録されている登記、支店所在地で記録されている登記があったのです。例えば、本店の登記記録には、詳細な情報が記録されていますが、支店の登記記録には、商号、本店、会社成立日、支店情報のみが記録されています。

 しかし、実務上、この支店の登記簿を取得する人は、まずいません。何故なら、本店の登記簿を取得すれば、支店を含めた必要な全ての情報がそこに記載されているのに、あえて簡略化された支店登記簿を取得する実益がないからです。

 こうしたことから、今回の改正では、支店所在地において、登記をすることを廃止し、かつ、これまでの記録自体も閉鎖されることとなりました。

 司法書士的にも、正直なところ、あまり影響がある話ではありません。支店登記が廃止されても、結局やることは一緒だからです。唯一、これまで行ってきた本支店一括申請をする必要がなくなることくらいでしょうか。一方で、依頼者の方にとっては、これまで支店登記分として納めてきた登録免許税及び手数料(支店所在地分として9300円)が必要なくなるメリットはあります。