会社等の定款認証手数料の引き下げ
株式会社や法人を設立する際には、公証人による定款認証が必要です。その際に、公証人に対し、定款認証手数料を支払うこととなりますが、現在は、その料金は一律5万円とされています。
電子定款であっても、紙の定款であっても、これは変わりません。株式会社を設立する際には、必ず、この5万円の手数料支払いが発生します。
この定款認証手数料が、先般発表された法務省の政令案によれば、以下のとおり改正されるようです。
法務省は、現在、11月1日まで、e-GOVパブリックコメント上にて、改正に関する意見を募集しています。集まった意見は、最終決定の際の参考となるようですが、施行期日が来年1月1日予定となっていることから、おそらくよほどの反対がない限り、手数料が引き下げされることは確実な気がします。
改正案の内容
手数料
- 現行の定款認証手数料
- 会社等の規模に関わらず一律5万円
- 改正後の定款認証手数料
- 3万円(資本金100万円以未満)
4万円(資本金100万円以上300万円未満)
施行期日
令和4年1月1日から予定